# p049-055　第１章　経営法務の概要と民法　Ⅲ 債権総則【８】（中小企業診断士2026年版速修テキスト）

https://www.youtube.com/watch?v=XT4mpZCb1AU

[00:01] はい、それでは保証債務に入っていきましょう。
[00:03] こちらは超Aランク過去問題にも掲載されていますので、合わせて確認をしておいてください。
[00:12] はい、それではお手元テキストの保証債務の定義から見ていきましょう。
[00:17] 保障債務とは、債権者との間で所たる債務者が債務を履行しない場合には自分が変わって履行する旨を約束したものか、保障人の債務である。
[00:34] 保障債務は、保証人と債権者の合意保障契約によって成立する。
[00:39] 保障契約は、書面または電磁的記録電磁的方法などでしなければ効力を生じない。
[00:47] はい。
[00:47] こちらスライドをご確認ください。
[00:51] まずこちらBさんがAさんからお金を借りているとしましょう。
[00:54] Aさんはお金を貸しているので再権者になります。
[00:56] そしてBさんはシュタル債務者。
[00:59] こちら主債務者と書いて
[01:02] ありますがシュタル債務者になります。
[01:07] こちらCさん保証人となっていますが、CさんはBさんがAさんに対してお金が返せなくなった時に代わりに私が払いますよと約束をした人のことを言います。
[01:21] 保証契約というのは再建者と保証人。
[01:25] こちらの2社間での契約になります。
[01:30] こちら3者間での契約ではありませんのでこちらですね。
[01:35] はい。
[01:38] そしてこちらの保証契約というのは書面または電磁的方法でなければ効力を生じません。
[01:45] ほとんどの契約というのは口約束のみで成立するんですがこの保障契約については形式を必要とするので様式契約と言われています。
[01:57] はい。
[02:00] それでは早速なんですけれども例題がありますので確認をしていきましょう。
[02:02] いきます。
[02:05] はい。こちらです。
[02:09] 方針が保証人となる場合には保証契約は書面で行う必要はない。
[02:13] こちらでしょうか?
[02:17] はい、ポイントはこちらですよね。
[02:21] 法人であっても個人であっても関係なく保障契約は様式契約ですので書面や電磁的記録でしなければ効力を生じません。
[02:33] はい。
[02:35] よろしいでしょうか?
[02:38] それではスライドを切り替えて次に進んでいきたいと思います。
[02:42] はい、それでは保証債務の性質を見ていきましょう。
[02:45] 保証債務の性質には不重性と炊飯性と補充性、こちらの3つがあります。
[02:53] 不重性と炊飯性というのは担保のところで出てきましたよね。
[03:01] こちらも同じイメージで、シュタル債務に保証が
[03:04] くっついているというようなイメージをお持ちいただければと思います。
[03:07] はい。
[03:10] それでは丸1の不重性につきましてはこちら赤字の部分多いですし、出題もよくされているところなのでしっかりと確認をしていきましょう。
[03:22] テキストをご確認ください。
[03:22] 不とはある債権債務がその成立存続消滅等においてシュタル債権債務と運命を共にするという性質である。
[03:33] 保障債務の場合シュタル債務が存在する限り保障債務も存在する。
[03:40] 保証債務がシュタル債務より重い時は保証債務はシュタル債務の限度に減縮される。
[03:48] またシュタル債務が保証契約の締結後に過重された時であっても保証人の負担は過充されないとあります。
[03:59] まずはこちらの第1段落についてスライドを使って見ていきましょう。
[04:02] こちらですね。
[04:05] シュタル債務が存在する限り、存在する限りこちらの保証債務も存在しますし、
[04:12] こちら保証債務がシュタル債務よりも重たい時はシュタル債務の範囲に減縮されます。
[04:20] はい。
[04:24] そして保証契約の締結後にこちらのシュタル債務が大きくなった時でも保障債務保障契約については大きくならないということです。
[04:32] はい、それでは第2段落を見ていきましょう。
[04:39] 保証人はシュタル債務者が主張することができる公弁を持って債権者に対抗することができます。
[04:48] こちらシュタル債務者が主張できる体験者に対して主張できることは保証人も同じように主張することができます。
[04:58] はい。
[05:01] そして赤字の部分をご確認ください。
[05:01] 主タル債務者が債権者に対して総裁権、
[05:05] 取消し権または解除権を有する時はこれら
[05:09] の権備の行使によって主タル債務者がその
[05:12] 債務を免がれるべき限度において保障人は
[05:16] 債権者に対して債務の履行を拒むことが
[05:19] できるとあります。
[05:23] こちら総裁という言葉が出てきましたけれども総細というのは
[05:26] 後ほど詳しく学習をしていきます。
[05:29] 概要をお伝えしますと、例えばAさんはBさんに対して100万円貸しているわけなんです
[05:35] が、BさんはBさんでAさんに売りかけ
[05:38] 債権を50万円持っているとしましょう。
[05:41] この場合双方が債権を持ち合っているので
[05:46] これを長しにして残り50万円をBさん
[05:51] からAさんに払えばいいよねとするのが
[05:53] 相細です。
[05:57] はい。
[05:57] このように、ま、Bさんはこの50万円について主張することが
[06:00] できますよね。
[06:04] はい。
[06:04] ここの部分につきましては、ま、この総裁の部分ですとか、
[06:07] あとは取り消しができたり解除ができる部分というのをショタル債務債務者が持っている時にはこの限度今回で言うとこの50万円分は保証人は履行を拒ばむ、ご返済を拒ばことができます。
[06:24] はい。
[06:25] よろしいでしょうか?
[06:27] それでは最後の段落もご確認ください。
[06:28] シュタル債務者に対する履行の請求、その他の自由による事項の完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生じます。
[06:42] はい。
[06:43] こちらシュタル債務者に対する履行の請求。
[06:46] お金返してくださいと言ったものについては保証人に対してもその効力を生じますし、債務のこの事項の完成猶予先延ばしですよね。
[06:57] あとは事項の更新事項のリセットなどはこちらの保証債務にも影響を及ぼすということです。
[07:05] はい。
[07:05] それでは例題があり
[07:09] ますのでこちらスライドを切り替えて見ていきたいと思います。
[07:15] こちらですね。
[07:17] 保障契約締結後、シュタル債務者が保証人の承諾なくシュタル債務の債務額を増額する合意をした場合、保証債務の債務額も増額される。
[07:29] こちらかがでしょうか？
[07:34] はい、保証人の承諾ということですので、承諾していないので、こちらは増額されませんよね。
[07:57] はい、よろしいでしょうか？
[07:57] それではこちらご確認をします。
[07:57] はい、それでは保証債務の性質の2つ目、性を見ていきましょう。
[08:04] 炊飯性とはシュタル債権債務が移転するとそれに従って住宅債権債務が移転するという性質で
[08:12] ある。
[08:12] 保障債務の場合シュタル債務が移転されると保障債務も移転される。
[08:19] そして3つ目の性質補充性。
[08:19] 補充性とはシュタル債務者が履行しない時に初めて保障人は履行義務を負うという性質である。
[08:29] シュタル債務者がいるにも関わらず、債権者がいきなり保証人に請求してきた時は保証人は最国の公弁やの公弁を主張できる。
[08:43] これらの保証人の権利については次で解説するということで、こちら補充性につきましてはスライドを切り替えて見ていきたいと思います。
[08:53] はい。
[08:53] それでは括弧4の保証人の権利を見ていきましょう。
[08:56] 保証人は一定の場合に公弁や急証権を主張することができます。
[09:04] まずは保証人の公弁から見ていきましょう。
[09:07] 公弁とは請求権の行使に対抗してその
[09:13] 作用を阻止できる権利である。
[09:17] 保証人は最国の公弁と検索の公弁を主張できる。
[09:21] ただし保証人が連帯保障人である場合、最公弁と検索の公弁を主張できないとありますけれども、連帯保障人につきましては後ほど学習をしていきましょう。
[09:36] はい。
[09:36] それではスライドを使ってこちら公弁について見ていきたい。
[09:41] 見ていきたいと思います。
[09:45] 先ほどの図と同じようにAさんが再建者。
[09:48] このAさんからお金を借りているこちらBさんがシュタル債務者。
[09:51] そしてこのシュタル債務を保証するのがこちらCさん保証人となっています。
[09:57] はい。
[09:57] テキストをご確認ください。
[10:02] 外国の公弁は保障人は債務理行を要求してきた債権者に対し先にシュタル債務者に採国するよう請求することができます。
[10:13] こちらAさんがCさんに返済してくださいと言った時には
[10:16] まずはBさんシュタル債務者に請求してくださいと主張することができます。
[10:20] はい。
[10:23] そして2つ目、検索の公弁とは保証人は債務理行を要求してきた債権者に対し先に所たる債務者に強制履行をかけるよう請求することができます。
[10:38] この場合保障人はシュタル債務者に弁載をする視力がありかつ執行が容意であることを証明する必要があります。
[10:47] こちら強制履行というのは債務不利行のところで学習しましたよね。
[10:51] はい。
[10:54] よろしいかと思います。
[10:54] こちらAさんがCさんにお金返してくださいと請求してきた時には先にBさんに強制をかけてくださいということができます。
[11:04] はい。
[11:04] 公弁についてはこちらの2つとなります。
[11:07] それでは保証人の急証権について確認をしていきましょう。
[11:14] それではテキストをご確認ください。
[11:18] 保証人が主たる債務者に変わって弁済した場合、保証人は主たる債務者に求償することができます。
[11:24] 求償というのはどういうことなのか、スライドを使って見ていきましょう。
[11:29] こちら丸2ですね。
[11:34] 保証債務100万円の返済を主たる債務者のBさんに変わってCさんがした場合。
[11:41] この場合は債権者のAさんが抜けて、この2人の関係になります。
[11:44] Cさんが債権者となって、「私が代わりに100万円返してあげたんだから、Bさん、あなた私に100万円払ってね」と請求することができます。
[11:56] こちらが求償権です。
[12:01] そしてこの求償権には、保証人が委託を受けて保証人になったのか、委託を受けないで保証人になったのかによって違いがあります。
[12:11] こちら、Bさんに依頼されているのか、していないのかによって変わってきます。
[12:17] はい。
[12:17] まずはスモールAで、委託を受けた保証人の求償権を確認していきましょう。
[12:20] ましょう。
[12:22] 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、主たる債務者に変わって弁済その他事故の財産を持って債務を消滅させる行為をした時は、保証人は主たる債務者に対しそのために支出した財産の額の求償権を有する。
[12:42] こちらは先ほど図で見てきた内容です。
[12:48] この場合の求償権は、弁済その他面積があった日以降の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を奉がする。
[12:59] こちら求できる範囲というのは、弁済した金額以外にも例えば利息や費用などを請求することができます。
[13:06] はい。
[13:09] そして第1段落の内容というのは、主たる債務のこちら弁済機に保証人が債務の消滅行為弁済をした場合を表しています。
[13:20] 2段落というのはそうですね、シュタル債務の弁済機よりも前に保障人が弁載してしまった時を書いてある時のことが書いてあります。
[13:35] 保証人というのはちょっと嫌な立場ですよね。
[13:38] 不安な立場だと思います。
[13:41] なのでお金で解決してしまえということで、シュタ債務の弁済機よりも前にCさんがお金を払ってしまうということです。
[13:48] それではテキストをご確認ください。
[13:52] 第2段落の赤字の部分です。
[13:55] 委託を受けた保証人は、シュタル債務の弁済機前に債務の消滅行為をすることができ、シュタル債務者が債務消滅行為の当時利益を受けた限度において急証権を有する。
[14:09] こちら、シュタル債務の弁済機よりも前に債務の消滅行為をした場合の急証権というのは少し限定されています。
[14:15] この場合、諸債務者が債務の消滅行為
[14:21] の日以前に総裁の原因を有していたことを
[14:25] 主張する時は保障人は債権者に対しその
[14:29] 総裁によって消滅すべきであった債務の
[14:32] 履行を請求することができる。
[14:35] はい。
[14:35] Cさんはこのシュタル債務の弁済機よりも前に弁載してしまったわけなんですけれども、
[14:41] BさんはAさんに対してこちら50万円の債権を持っていましたよね。
[14:47] ですのでこの50万円の債権についてはBさんが主張することができます。
[14:55] この場合CさんはBさんに対してこの差し引50万円しか急勝することができないので、
[15:00] 残りの50万円についてはこちらの債権者のAさんに請求することができる。
[15:05] ということです。
[15:08] はい。
[15:08] そしてこの場合という赤字の部分を確認してみてください。
[15:14] この場合の急証権はシュタル債務の弁済機以降かこ弁載した日以降ではないの法定利息及び弁済機以後
[15:23] に債務の消滅行為をしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償のみを法がした債務の弁済機以後でなければ行使することができません。
[15:35] はい。
[15:36] シュタル債務の弁済機よりも債務の消滅行為を保証人が先にしてしまった場合であってもショタル債務の弁済機構でなければ急所権を行使することができません。
[15:50] はい。
[15:51] それではスモールBを見ていきましょう。
[15:52] 委託を受けた保証人の事前急証権。
[15:56] こちら事前急証権というのはショタル債務の弁済機の事前というわけではなくて債務消滅行為をするよりも前に保証人が急証権を行使することができる場合があります。
[16:08] 資格の中の1つ目をご確認ください。
[16:15] シュタル債務者が破産手続き開始の決定を受けかつ債権者がその破産財団の配当に加入しない時はい。
[16:23] 例えばこのDさんが
[16:26] 破産しそうな時などは保証人Cさんは自分が消滅行為債務の消滅行為をするよりも前に急をすることができます。
[16:37] はい。
[16:40] それではスモールCで委託を受けない保証人の急証権を見ていきましょう。
[16:44] シュタル債務者の委託を受けないで保障した保障人が債務の消滅行為をした場合は、委託を受けた保証人がシュタル債務の弁済機前に債務消滅行為をした場合と同様を、シュタル債務者が債務消滅行為の当時利益を受けた限度において急証権を有します。
[17:06] 委託を受けない保証人、Bさんから頼まれていない保証人のCさんの急証権というのはスモールAの第2段落と同じ内容が書いてあります。
[17:16] シュタル債務の弁済機よりも前に消滅行為をした場合の急証権と同じことが書いてあります。
[17:27] はい。
[17:27] そしてスモールCの第2段落をご確認ください。
[17:35] 委託を受けない保証人のうち、特にシュタル債務者の意思に反して保障した保証人、こちらBさんから嫌がられているのにも関わらず保障人になったCさんですね。
[17:48] この場合はシュタル債務者が現に利益を受けている限度においてのみ急証権を有します。
[17:54] こちら現に利益を受けている限度というのは急の時において急の時に受けている限度ということになります。
[18:07] はい、よろしいでしょうか？
[18:10] そして委託を受けない保障人がシュタル債務の弁済機前に債務の消滅行為をした場合の急証権はシュタル債務の弁済機以後でなければ行使できない。
[18:22] こちらは委託を受けた保証人と同じように先に消滅行為をしてしまっても急権を行使できるのは
[18:29] シュタルサインの弁済給後ですということになっています。
[18:34] はい。
[18:34] それではスモールDをご確認ください。
[18:40] 通知を経った保証人の急証権の制限。
[18:44] 事前の通知と事後の通知。
[18:48] こちらなんですけれどもスライドをご確認ください。
[18:51] あの、保証人のCさんがAさんにこの返済を行った場合なんですが、返済の前もしくは後にちゃんとシュタル債務者であるBさんに通知をしないと急証権が制限されるということです。
[19:10] はい。
[19:10] それではテキストを見ていきましょう。
[19:13] 委託を受けた保障人がシュタル債務者に事前に通知せずに債務の消滅行為をした時はシュタル債務者は債権者に対抗することができた自由を持ってその保証人に対抗することができます。
[19:27] こちらはまず委託を受けた保証人のことが
[19:30] 書いてあります。
[19:33] 委託を受けた保障人がシュタル債務者に消滅行為債務の消滅行為をしますよと事前に伝えなかった場合には
[19:40] このシュタル債務者が例えば債権者に対して総裁権を持っているとした場合Cさんに対してもその総裁権を主張することができます。
[19:52] はい。
[19:55] それでは第2段落をご確認ください。
[19:59] 保証人かこシュタル債務者の意思に反して保障をした保証人を除くですのでBさんから嫌がられている保証人を除いた保証人ですね。
[20:06] この保証人が債務の消滅行為をしたことをシュタル債務者に事後に通知しなかった場合にはシュタル債務者はその後善意で債務の消滅行為をした時は事故の債務消滅行為を有効なものとみなすことができる。
[20:24] こちらシュタル債務者の意思に反して保障した保証人を除く保証人がこの
[20:31] 返済をした後にシュタル債務者債務者に
[20:35] 通知をしなかった場合これはシュタル債務
[20:38] 者知りませんのでこの返済行為を知りませ
[20:41] んのでその後にBさんがAさんにお金を
[20:45] 返した場合はこのBさんからA歳の閉済
[20:48] 行為は有効なものと見なすということです
[20:51] 。
[20:53] はい。それではスモールEを見ていき
[20:56] ましょう。シュタル債務者による委託を
[20:59] 受けた保証人への事己通知ということで、
[21:02] 今度はシュタル債務者が返済をした時の
[21:05] シュタル債務者から保証人への通知につい
[21:08] てです。
[21:11] シタル債務者が債務の消滅行為をしたこと
[21:14] を委託を受けた保証人に事後に通知し
[21:17] なかった場合には事後の通知を受けなかっ
[21:20] たその保証人はその後に善意で債務の消滅
[21:24] 行為をした時は事故の債務の消滅行為を
[21:27] 有効なものと見なすことができます。はい
[21:31] 。初タル債務者の通知というのは事後この
[21:35] 弁済の後の通知のみとなっています。
[21:40] そしてさらに委託を受けた保証人ですね
[21:43] 通知が必要になっています。シュタル
[21:46] 債務者債務者が連載をしたことをこの
[21:49] ちゃんと保証人に告げなかった時は保証人
[21:53] はそのシュタル債務者の返済の後に自分も
[21:57] 返済してしまった場合にはこの保証人は
[22:00] 自分の弁済を有効なものと見なすという
[22:04] ことです。はい、よろしいでしょうか?
[22:07] それでは今度は連帯、連帯保障債務につい
[22:10] て見ていきたいと思います。
[22:14] はい、それでは連帯保障債務について見て
[22:17] いきましょう。テキストをご確認ください
[22:19] 。連帯保障債務とは保証人がシュタル債務
[22:24] 者と連帯して債務を負担する義務を負う
[22:27] 保障債務である。連帯保障人は最国の公弁
[22:31] 及び検索の公弁を許さない。これを性質で
[22:35] 言うと補充性がないと言います。はい、
[22:38] こちらスライドはご確認ください。先ほど
[22:42] の保証とほとんど同じ図ですよね。何が
[22:46] 違うかと言うと、ここの部分です。連帯
[22:49] 保障人に最国の公弁、それから検索の公弁
[22:53] がないということです。普通の保証の場合
[22:57] は債権者が保障人に対して返済して
[23:01] くださいと言ってきた場合であっても先に
[23:03] 所たる債務者に最速してください
[23:08] かけてくださいと言えたんですが連帯保障
[23:11] 人についてはそれが言えないということ
[23:13] です。こちら補充性がないということは
[23:17] 必ず抑えておきましょう。
[23:20] それでは第2段落をご確認ください。普通
[23:24] の保障では保障人に生じた自由はシュタル
[23:27] 債務者に影響を及ぼさないが連帯保障では
[23:31] 一定の自由
[23:34] 総裁混動については保障人について生じた
[23:38] 自由が主タル債務者に影響を及ぼすとあり
[23:42] ます。はい。こちら保障の性質のところで
[23:46] 所債務者に生じた自由というのは保証人に
[23:50] も生じるのが原則でしたよね。その客は
[23:55] 普通の保障の場合にはありません。そして
[23:58] 全体保障の場合でも一定の自由の自由の
[24:02] 場合のみこの保障人について生じた自由が
[24:06] シュタル債務者にも影響を及ぼします。
[24:09] はい。1つ目が公開。こちらは契約の
[24:12] 巻き直しとイメージしていただければと
[24:15] 思います。はい。それから総裁というのは
[24:18] 先ほど概要をお伝えしましたよね。はい。
[24:22] そして近藤というのはこちらスライドをご
[24:25] 確認ください。例えば親が子供にお金を
[24:29] 貸している場合を表しています。親が再権
[24:33] 者、そして子供が債務者なんですけれども
[24:35] 、この親がなくなってしまうとこの最権者
[24:41] という権利を子供が相続することになり
[24:44] ます。そうすると子供が再権者と債務者
[24:48] 債務者ドイツになってしまいますよね。
[24:51] このようなことを混動と言います。はい。
[24:54] 公開と総裁と混動については保証人につい
[24:58] て生じた自由がシュタル債務者にも影響を
[25:01] 及ぼします。はい、よろしいでしょうか?
[25:05] それでは例題がありますので見ていき
[25:07] ましょう。こちらスライドを切り替えたい
[25:09] と思います。
[25:12] はい、こちらご確認ください。
[25:15] 連帯保障人が債権者から債務の履行を請求
[25:19] された時は連帯保障人はまずシュタル債務
[25:23] 者に採国をすべき胸を請求することが
[25:26] できる。こちらでしょうか?
[25:31] はい、ポイントはこちらですよね。連帯
[25:34] 保障人は補充性がありませんので、こちら
[25:39] まずはシュタル債務者に採国をすべき胸を
[25:42] 請求することはできませんでしたよね。
[25:46] こちらバツの選択肢になります。それでは
[25:50] こちらご確認をお願いいたします。
[25:55] はい。それでは寝契約について見ていき
[25:58] ましょう。
[26:00] 一定の範囲に属する不特定の債務を
[26:03] シュタル債務とする保障契約を寝保障契約
[26:07] と言います。寝証契約の保証人は極度額を
[26:11] 限度としてその履行をする責任を追います
[26:14] 。
[26:16] この値保証契約というのは継続する取引
[26:19] から生じる一定の債務について保証をする
[26:23] というようなものとなっています。例えば
[26:26] マンションを借りる時の仮主の保証人を
[26:30] イメージしていただければと思います。
[26:33] その仮主は、ま、ちゃんと家賃を払ったり
[26:35] 、ま、滞能することもあるので、こちらの
[26:38] 図のようにその仮主の債務というのは
[26:41] 酷一刻と変動するわけです。保証人という
[26:46] のはこの極度額、限度額とイメージして
[26:49] いただければと思います。この極度額まで
[26:52] は保証しますよというのがこちら値保証
[26:55] 契約となっています。
[26:58] はい。それでは個人保障契約についても
[27:02] 確認をしていきましょう。寝保障契約の
[27:05] うち保障人が法人でないものを個人保障
[27:09] 契約と言います。個人寝保障契約は極度額
[27:14] を定めなければ効力を生じません。保証
[27:18] 契約の中でも個人が保証人となるもの。
[27:22] こちらは個人の保証人を保護するために
[27:25] こちらの極度額を定めるということが効力
[27:28] の発生要件となっています。
[27:32] はい。それでは個人等値契約についても
[27:36] 確認をしておきましょう。個人保障契約で
[27:40] あってそのシュタル債務の範囲に貸金等
[27:44] 債務が含まれるものを個人貸し金等値保障
[27:47] 契約と言います。こちら広い意味意味での
[27:51] お金の貸しとお考えいただければ結構です
[27:54] 。はい。この場合、個人化資金等値保障
[27:58] 契約においてシュタル債務の元本確定期は
[28:02] 個人等値契約の契約の締結の日から5年
[28:08] 以内としなければなりません。こちら
[28:10] シュタル債務の元本の確定の費をこの契約
[28:15] の締結の日から5年以内としなければいけ
[28:18] ません。元本確定の定めがない場合、その
[28:23] 元本確定期は個人等値保障契約の締結の日
[28:27] から3年を経過する日となります。はい。
[28:32] 保証につきましては初めに学習した普通の
[28:35] 保証と連帯保障が重要となりますのでこの
[28:39] 寝保証契約につきましては余力のある方は
[28:42] 抑えるようにしてください。はい。それで
[28:45] は最後に事業用資における個人保障契約の
[28:49] 特測を確認しましょう。
[28:53] こちら交渉人による意思確認というところ
[28:56] をご確認ください。
[28:59] 特に中小企業向けの事業要においては
[29:02] シュタル債務者の信用の保管や経営の
[29:06] 起立付けの観点で経営者や第3者が保証人
[29:10] となることがあります。一方、個人的な
[29:13] 義人
[29:15] となったものが想定外の他額の保障債務の
[29:18] 履行を求められ、生活の破綻に追い込ま
[29:21] れる事例が後を立たなかった。そこで改正
[29:25] によって事業用資の第3者個人保障につい
[29:29] て交渉人があかじめ保障人本人から直接
[29:34] その保障意思を確認しなければその保障
[29:37] 契約は効力を生じないこととなった。具体
[29:41] 的には事業のために負担した貸資金等債務
[29:45] をシュタル債務とする保障契約。シュタル
[29:48] 債務の範囲に事業のために負担する貸金等
[29:51] 債務が含まれる寝保障契約で保証人が個人
[29:56] であるものについてはその契約の締結に
[29:59] 先立ちその締結の日前1ヶ月以内に作成さ
[30:04] れた構成書これを保証医意思命構成証書と
[30:09] 言います。こちらで保証人になろうとする
[30:12] ものが保証債務を履行する意思を表示し
[30:15] なければその効力を生じないこととした。
[30:19] はい。こちらちょっとたくさん書いてあり
[30:21] ますけれども赤字の部分を中心に抑えて
[30:24] ください。保障人が個人であるものについ
[30:27] てはその契約の締結に先立ちその契約の
[30:31] 締結の日前1ヶ月以内に作成された厚生
[30:35] 証書で保証人になろうとする意思を確認
[30:39] する必要があります。はい。そして正しい
[30:42] 以降にこの構成証書が不要な例外が書いて
[30:47] あります。このルールには以下のものには
[30:51] 適用されないということでスールA
[30:53] からスールCまでありますがまず
[30:55] はスモールAを確認していきましょう。
[30:58] シュタル債務者が法人である場合の法人の
[31:02] 理事取締まり役執行役等こちらはその会社
[31:06] の役員と言われる人たちですね。はい。
[31:10] そしてスモールBシュタル債務者が法人で
[31:13] ある場合の総株主の議決権の過半数を
[31:17] 有するものとこちらはその会社を支配して
[31:21] いると思われる株主ということです。
[31:25] そしてスモールCシュタル債務者が個人で
[31:28] ある場合のシュタル債務者と共同して事業
[31:32] を行うもの、またはシュタル債務者が行う
[31:35] 事業に現に従事しているシュタル債務者の
[31:38] 配偶者こちはこちらはシュタル債務者が
[31:41] 個人である場合のその個人と一緒に事業を
[31:45] 行うものということになります。このよう
[31:48] な人たちというのは保障する意思がある
[31:51] だろうということで構成証書が不要という
[31:54] ことになっています。はい。それでは例題
[31:58] がありますので一緒に見ていきましょう。
[32:01] こちらスライドの上の方をご確認ください
[32:03] 。
[32:06] 事業のために負担した借入れ金をシュタル
[32:08] 債務とし、法人を保証人とする保障契約は
[32:12] その契約に先立ち、その締結の日前1ヶ月
[32:16] 以内に作成された厚生証書で当該法人が
[32:21] 故障債務を履行する意思を表示してい
[32:23] なければその効力を生じない。こちら
[32:27] いかがでしょうか?
[32:30] はい、ポイントはこちらですね。
[32:34] 個人の場合にこのルールが定められてい
[32:38] ますので、法人の場合は不要となってい
[32:42] ます。はい、よろしいでしょうか?それで
[32:46] はこちらのスライドをご確認ください。
