# p042-049　第１章　経営法務の概要と民法　Ⅲ 債権総則【１】～【７】（中小企業診断士2026年版速修テキスト）

https://www.youtube.com/watch?v=ltVJDR8LG3Y

[00:01] はい、それでは第3節の債権相速に入っていきましょう。
[00:05] こちらまずは債権の発生自由なんですけれども、こちらは4つあります。
[00:11] まず1つ目がこちらの契約です。
[00:16] 契約とは当事者間の対立する複数の意思表示が合致すること。
[00:19] 合意によって成立する法律行為です。
[00:23] あります。
[00:25] こちらはすでに学習した内容ですよね。
[00:29] はい。
[00:29] それでは2つ目を見ていきましょう。
[00:32] 事務管理です。
[00:32] 事務管理とは法律上の義務なくして他人のために事務を処理することとあります。
[00:39] こちらはですね、例えばお隣さんが旅行中で留守にしている時に台風が来て窓ガラスが割れてしまった場合などの時にお隣さんから頼まれていなくてもちょっとかわいそうなので代わりに窓ガラスを修理してあげる。
[00:58] このようなことが該当します。
[00:58] 事務管理を一言で表すとお
[01:02] 切のようなイメージです。
[01:07] はい。
[01:07] それでは不闘離得を見ていきましょう。
[01:10] 不闘離得とはある人が法律上の原因なしに他人の財産または労務によって利益を受けとして他人に損害を与えることとなります。
[01:22] こちらのポイントは法律上の原因なし2というところです。
[01:30] 例えば皆様も経験あるかと思うんですが、お釣りを多くもらってしまったということが該当します。
[01:37] はい。
[01:37] それでは最後に不法行為を見ていきましょう。
[01:40] 不法行為とは恋または過失により他人の権利または法律上る利益を侵害して損害を与えることです。
[01:52] 不法行為のポイントは恋または過失によりというところです。
[01:57] 太離得は法律上の原因なしにだったんですが、不法行為というのは、ま、わざと
[02:03] もしくはうっかりによって他人の権利または法律上利益を侵害して損害を与えることを言います。
[02:15] 例えば交通事故などが該当するかと思います。
[02:19] はい、よろしいでしょうか？
[02:22] それではこちら4つの債権の発生自由について確認をしてきました。
[02:26] 続きまして給付弁済履行を見ていきたいと思います。
[02:34] こちらにつきましてはそれぞれの意味がお分かりいただければ結構です。
[02:38] まず給付というのは債権の目的となる債務者の行為債務の履行のために債務者がなすべき行為となっています。
[02:49] お金を借りている人がお金を返すという行為であったり、売買契約の周合の売り主が物を引き渡す行為この行為について給付ということになります。
[03:02] そして2つ目の弁済。
[03:02] 弁済とは債務者また
[03:07] は第3者が債務の内容である給付を債務の本来の趣旨に叶って実現することを言います。
[03:13] この弁済は履行とも言います。
[03:18] そして3つ目の履行とは債務者または第3者が債務の内容である給付を実現することであります。
[03:25] 弁済と同じ意味で使われるが履行が債務者の給付行為に焦点を置いているのに対して弁済は債権消滅という結果に重点を置いています。
[03:42] こちら給付弁済履行というのはこの後たくさん出てきますので意味について抑えておいてください。
[03:48] はい。
[03:48] そして特定物債権、種類債権というのはよろしいかと思います。
[03:54] この赤字の部分を確認しておいてください。
[03:58] そして法廷理率なんですけれども、こちらのポイントは3年ごとに見直されるということと現在は年3%と決められているこの
[04:10] 3年3%という数字について抑えておいてください。
[04:13] はい。
[04:16] それではこちらスライドを切り替えて次のテーマに入っていきましょう。
[04:23] はい、それでは債務振り行に入っていきましょう。
[04:25] テキストをご確認ください。
[04:28] まずは定義から読んでいきたいと思います。
[04:31] 債務者がその攻めにキすべき自由かこ奇跡自由によって債務の本来の趣旨に従った履行しないことを債務振行と言います。
[04:43] こちら債務者の攻めに起すべき自由。
[04:48] 奇跡自由というのは恋や過失とイメージしていただければと思います。
[04:55] 債務者が恋失などによって債務の本来の趣旨に従った理行しないことを債務振り行と言います。
[05:03] そして債務振行には3つのパターンがあります。
[05:06] こちらですね。
[05:06] 履行地帯と履行不能
[05:10] 不完全履行です。
[05:14] まずは定義から確認をしていきましょう。
[05:18] 履行地帯です。
[05:18] 履行地帯かこ債務者地帯とは履行不能の場合を除き債務者が履行機になっても債務を履行しないことである。
[05:28] こちらテキストにもありますが例として大学に合格したら車を買うという契約が大学合格後も履行されていない場合が上げられています。
[05:39] はい。
[05:39] それでは2つ目を見ていきましょう。
[05:43] 履行不能です。
[05:43] 履行不能とは債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通年に照らして不可能になることである。
[05:54] この場合債権者は債務の履行を請求することができません。
[05:57] こちら例として美術品の売買で世界に1つだけの絵画が燃えてしまった場合が上げられています。
[06:08] こちらはこの場合債権者は債務の履行を請求することが
[06:11] できません。
[06:16] この場合だと買主はその絵画を引き渡してくださいと請求することができなくなってしまいます。
[06:21] はい。
[06:24] それでは最後に不完全履行を確認していきましょう。
[06:28] 不完全履行とは債務者が債務を一応履行したがその内容が債務の本来の趣旨に従ったものでなく不完全であることであります。
[06:38] こちらは例として商品を100個注文しておいたのに50個しか届かなかった場合が上げられています。
[06:44] こちら数による不完全履行ですけれども、例えば不良品が届いたという品質についてのこの不完全履行もあります。
[06:55] はい、よろしいでしょうか?
[06:58] それではテキストに戻っていきましょう。
[07:02] かこの4番尾行の提供弁済の提供が赤字になっていますので確認をしていきましょう。
[07:10] 履行の提供か弁済の提供とは債務者が履行をするため
[07:14] 債権者の受量を求めることである。
[07:18] 弁済の提供を行えば債務者は債務を履行しないことによって生図べき責任を免がれる。
[07:25] 一定の努力をした債務者を保護し、債務振行責任から解放するための規定である。
[07:32] こちら債務者が弁済の準備をして債権者に受け取ってくださいと請求することをこちら履行の提供ですとか弁済の提供と言います。
[07:44] それでは括5の債権者の受量地帯、債権者地帯についても確認をしていきましょう。
[07:53] 再権者が債務の履行を受けることを拒み、またはこれを受けることができないため債務の履行が完了しないことを受量地帯か債権者地帯と言います。
[08:06] 弁済の提供によって債務者が債務振行責任から解放される一方で受了しなかった債権者には一定の不利益が重されます。
[08:13] こちらは例えば売買
[08:17] 契約で売主が品物を受け取ってくださいと買主に言っているのにも関わらず、飼主が受け取りを拒否している場合をイメージしてみてください。
[08:31] この場合、飼主が債権者になるんですが、買主には3つのペナルティがあります。
[08:39] まず1つ目が続きを確認してください。
[08:43] こちら受量地帯に陥ると、特定物債権における債務者の目的物保存義務が、全量な管理者の注意から事故の財産に対するのと同一の注意へと軽減されます。
[08:58] こちら買主が受量を拒否しているため地帯となっている場合には、売り主は全注意義務が重いのではなくて、自分のものと同じ扱いをしても良いということになってしまいます。
[09:12] そして2つ目のペナルティがまたというところです。
[09:15] また受量地帯により増加した債務の履行費用は再権者の負担となる。
[09:19] そうですね、例えば保管費用ですとか
[09:22] また発想するための費用などがかかった場合には買主の負担となります。
[09:28] ま、これは当然ですよね。
[09:31] そして最後のペナルティが最後の文章のところです。
[09:35] 受量地帯となった後に当事者双方法の攻めに起することができない自由によって履行不能となった時は履行不能は債権者の攻めにキすべき自由によるものと見なされる。
[09:47] こちらどちらにも売り主にも買主にも奇跡自由がない場合例えば自信などでそのものが壊れてしまった場合であっても飼主の攻めに消すべき自由によるものと見なされてしまいます。
[10:00] はい。
[10:04] よろしいでしょうか?
[10:04] それでは債権の強制履行について確認をしていきましょう。
[10:11] こちらはちょっと順番、順番が前後してしまうんですけれども、丸2の強制履行から確認をしたいと思います。
[10:18] 債権者は履行地帯に陥っている債務者に
[10:21] 早く返済せよと請求したり、あるいは不完全履行の際に不足分を補充せよと請求したりする履行請求権を持っています。
[10:32] 債務者がその請求に従えば良いが従わない場合もある。
[10:36] 債務者が債務の本来の趣旨に従った行動をしない時、債権の目的となった給付の内容を国家権力によって強制的に履行させることができる。
[10:47] これを強制履行という。
[10:50] 強制履行というのは裁判所の力を借りて強制的に履行させることを言います。
[10:57] そしてこの強制履行をするためには丸1番の責任財産、一般財産が必要となります。
[11:06] こちら丸1番についても読んでいきましょう。
[11:08] 強制執行制度は債務者の責任財産、一般財産があって初めて機能します。
[11:16] 責任財産、一般財産とは強制執行の対象物としてある請求の実現のために提供されるものです。
[11:24] れる財産もまたは権利のことである。
[11:28] こちらはお金に変えられる財産とイメージしていただければ結構です。
[11:35] はい。
[11:35] それでは最後に債務振行による損害賠償を確認していきましょう。
[11:42] 債務者が債務の本士に従った履行をしない時、または債務の履行が不能である時は債権者は債務者にこれによって生じた損害の賠償を請求することができます。
[11:52] はい。
[11:56] 債権者は債務者に損害賠償を請求することができるんですが、ただしこちらは債務振行があった場合でも契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通年に照らして債務者に奇跡自由がない場合にはこちらは損害の賠償を請求することができません。
[12:17] こちら債務者に奇跡自由がある場合に限って損害賠償を請求することができます。
[12:21] そしてなおと
[12:24] いうところも確認していきましょう。
[12:27] なお、契約成立時に債務の履行が不能か、こ原子的不能である場合も、債務振行による損害賠償請求は可能であるとあります。
[12:38] この原子的不能の例として、家の売買契約をしたが、契約日前日に家が家事で消出していた。
[12:45] この場合でも、契約自体が不成立になるわけではありません。
[12:49] 契約は制圧成立しているんだけれども、債務振行に陥っているので、損害賠償請求権に変わるということです。
[12:59] ただ、こちらにつきましても、債務者に奇跡自由がある場合に、損害賠償が請求できるということになります。
[13:07] はい、よろしいでしょうか？
[13:10] それでは、スライドを切り替えて次のテーマに入っていきましょう。
[13:12] こちらご確認ください。
[13:17] はい。
[13:20] それでは、債権者代系について確認をしていきましょう。
[13:23] まずは、テキストで定義から確認をしていきたいと思います。
[13:27] 債権者第1権か関節権第債権を保存するため債務者に属する権利非大権利を変わって行使する権利となります。
[13:40] こちらは図を使って確認をしていきましょう。
[13:44] まずAさんはBさんに対してこちらお金100万円貸しています。
[13:48] 一方でBさんというのはCさんに対して売りかけ代金債権100万円を有しています。
[13:55] これは一定の要件を満たすことでAさんがこのCさんに対して100万円を引き渡し請求することができる権利が債権者代見です。
[14:10] それではAさんがCさんに対して引き渡し請求できる要件を確認していきましょう。
[14:18] テキストの債権者代見の要件というところです。
[14:22] まず1つ目の要件が債権者が自分の債権を保全する必要があります。
[14:29] あることということでAさんのBさんに対する債権なんですが弁済機であるのにも関わらずBさんが返済してくれない。
[14:41] Bさんが無視力である必要があります。
[14:46] はい。
[14:46] そして2つ目の要件。
[14:49] 債務者が第3者に対する権利を行使しない音。
[14:53] こちらはBさんがCさんに対して持っている売りかけ代金債権100万円を回収しない。
[15:01] 債権があるのにも関わらず回収しようとしない場合を指しています。
[15:08] Bさんは生け物のイメージですよね。
[15:11] はい。
[15:11] そして最後の要件が債権が原則として履行機にあること。
[15:17] こちらはAさんからBさんへのこの過資金再建が履行機にあること。
[15:21] この3つの要件を満たすとAさんはCさんに引き渡し請求をすることができます。
[15:28] よろしいでしょうか?
[15:28] それではこちら資格
[15:30] の中も確認をしていきましょう。
[15:34] Bの代わりに取り立てる権利。
[15:37] こちらですね。
[15:37] 本来はこの売りかけ代金債権はBさんが取り立てなければいけないんですけれども、Aさんが取り立てることができます。
[15:46] そして直接引き渡しを請求できるとありますけれども、こちらはテキストの債権者代位の行使方法をご確認ください。
[15:57] 債権者代位は裁判上でも裁判外でも行使することができる権利となっています。
[16:05] 裁判外でも直接C算に対して請求をすることができます。
[16:08] はい。
[16:12] そしてBの財産管理に対する干渉だが認められているというのは先ほど伝えた内容ですし、原則履行期に入ってから行使できる権利というのも先ほど見てきた内容です。
[16:21] はい。
[16:25] そしてテキストに戻っていきますけれども、債権者代位の行使方法につきましては今見てきた内容。
[16:31] ですのでよろしいかと思います。
[16:34] はい、それではスライドを切り替えて次のテーマに入っていきましょう。
[16:39] こちらの確認をお願いいたします。
[16:44] はい、それでは左外行為取消し権を見ていきましょう。
[16:50] こちらは先ほどの債権者代見と比較をしながら確認をしてみてください。
[16:56] それでは定義から確認をしていきたいと思います。
[16:58] 行為取り消し権とは債権者が自分の債権を確保するために債務者の行為を取り消す権利である。
[17:10] 行為とは債務者が債権者を外することを知行為である。
[17:14] 債権者は左行為の取り消しを裁判所に請求することができるとあります。
[17:21] こちらも図を使って見ていきましょう。
[17:25] 再建者代験とすごく似た図ですよね。
[17:28] 違うところを確認していきたいと思います。
[17:32] 今回AさんがBさんに
[17:32] 対して過資金債権を100万円持っているんですが、ここまでは一緒です。
[17:38] そして今度BさんはAさんにお金を返すのが嫌なので、Cさんに100万円を増与する契約をしてしまう。
[17:49] こちらがそうですね、Aさんを困らせるためにした行為となります。
[17:52] こちら一定の要件を満たすとAさんはCさんに対して増与の取り消しをすることができます。
[18:02] 取り消しを請求することができます。
[18:06] それではこちら資格の中を確認していきましょう。
[18:10] まず1つ目が裁判所を通じて増与の取り消しを行うことができます。
[18:14] 債権者代験というのは裁判上でも裁判外でも行使することができましたが佐害行為取り消し試験というのは裁判所を必ず通じて行う必要があります。
[18:28] はい。
[18:28] そして1番最後の丸を確認してみてください。
[18:32] に入る前でも行えます。
[18:35] こちら行為取り消しにつきましてはこの履行機に入る前でも行使をすることができます。
[18:42] それでは作行為取り消し試験の要件を確認していきましょう。
[18:50] まず1つ目の要件が債権者の債権かこ費保全債権が作行為以前の原因に基づいて生じたものであり、強制執行によって実現できないものでないこと。
[19:01] こちらが1つ目の要件です。
[19:05] こちら非保全債権というのはAさんからBさんに対するこの過資金債権です。
[19:11] こちらは左行為のこの増与契約よりも前の原因に基づいて生じたものである。
[19:21] そして強制執行によって実現できないものでないことというのが要件の1つ目になっています。
[19:27] はい。
[19:30] そして2つ目、債務者が債権者を外することを知ってした知ってした行為をした
[19:33] こと。
[19:33] この左行為があったということ。
[19:36] こちらが2つ目の要件です。
[19:40] そして3つ目が佐害行為が財産権を目的としない行為ではないこと。
[19:44] 財産権を目的としない行為については佐害行為取消し権の対象外となっています。
[19:52] はい。
[19:56] そして4つ目が受益者または転得者が行為について悪意であることとありますけれども、受益者と転得者についてまずは確認をしましょう。
[20:06] こちら佐行為の受益者というのはBさんから増与契約によって100万円増与されたCさん。
[20:13] こちらを受益者と言います。
[20:16] そして者というのはさらにCさんから増与を受けた人。
[20:20] この場合ちょっとDさんとしておきたいと思います。
[20:26] はい。
[20:26] この受益者と添得者の関係を見ていただいた上でスモールAを確認していきましょう。
[20:33] 受益者に行為取り消し権取り消し請求を
[20:36] する場合、こちらは受益者がその行為の時
[20:39] に債務者の作行為について悪意であること
[20:43] 。こちらCさんがこの作行為について知っ
[20:47] ているAさんを困らせる目的で増与をした
[20:51] ということを知っている必要があります。
[20:55] はい。そしてこちら、こちらですね。
[20:59] さらにCさんからDさんに、ま、さらに
[21:01] 増与された場合には、今度は転得者に行為
[21:05] 取り消し請求をする場合に該当します。
[21:08] こちらは受益者がその行為の時に債務者の
[21:12] 作行為について悪意であり、かつ転得者も
[21:17] 添得の時に債務者の作行為について悪意で
[21:20] あることですので、CさんとDさん両方が
[21:24] 悪意である必要があります。はい。こ、
[21:27] こちらですね。丸1から丸4までの要件を
[21:31] 満たすことでこちら増用契約の取り消しを
[21:34] することができます。
[21:37] はい、それではスライドを切り替えて例題
[21:39] を見ていきましょう。まずはこちらご確認
[21:43] いたします。
[21:47] はい、それでは例題を確認していき
[21:49] ましょう。こちら一緒に読んでいきたいと
[21:52] 思います。体験者による行為取り消し請求
[21:56] が認められるには非保全債権そのものが
[22:00] 佐害行為より前に発生していなければなら
[22:03] ず、その発生原因となる事実のみが行為
[22:07] より前に発生している場合に認められる
[22:10] ことはない。こちらいかがでしょうか?
[22:14] ちょっと言葉が難しいんですけれども、
[22:17] 要件4つを思い出しながら考えてみて
[22:20] ください。
[22:22] はい。よろしいでしょうか?こちらいかが
[22:25] でしょうか?バツですよね。1つ目の要件
[22:30] を確認してみてください。非保全債権が左
[22:34] 行為以前の原因に基づいて生じたもので
[22:38] あるということが要件になっています。
[22:41] この発生原因となる事実のみが行為より前
[22:46] に発生していればこちらは要件を満たして
[22:49] いるということになります。こちら解説も
[22:53] 合わせて確認をしておいてください。はい
[22:56] 、それではテキストをご確認ください。
[23:00] 左外行為取り消しの期間の制限について
[23:03] 確認をしておきましょう。社外行為
[23:06] 取り消し権は債務者が債権者を外すること
[23:10] を知って行為をしたことを債権者が知った
[23:13] 時から2年を経過した時、または左行為の
[23:18] 時から10年を経過した時は行使できない
[23:21] とあります。こちらの2年と10年という
[23:25] 期間について抑えておいてください。はい
[23:28] 。それではこちらスライドをご確認
[23:30] ください。
[23:36] ます。
