# p033-041　第１章　経営法務の概要と民法　Ⅱ 物権法（中小企業診断士2026年版速修テキスト）

https://www.youtube.com/watch?v=UGpS9wvVE8U

[00:01] はい、それでは第2節の物件に入っていきましょう。
[00:05] まずは物件の定義から確認をしていきたいと思います。
[00:09] お手元のテキストをご確認ください。
[00:12] 物件とは他人の行為を解することなく直接的配多的に目的を支配して利益を教授することができる権利であります。
[00:24] そうですね。
[00:27] こちらの他人の行為を返することなくというのは債権との違いになります。
[00:31] 債権というのは例えばお金を貸してそれを返してもらうという債権の場合には債務者がお金を返すという行為が必要になりますが物件というのは他人の行為を返することなく直接的配多的に目的物を支配することができる権利となります。
[00:51] 代表的なものが諸権です。
[00:57] こちらの特徴のところにスポーツカーをについて所有権を持っている人はそのスポーツカーを自由
[01:03] に使ったりもできるしあとはいらなくなったら売却をすることができると書いてあります。
[01:08] こちらですね、所有権代表的なものが所有権なんですけれども使用したり先ほど売るというのは処分という行為ですね。
[01:18] あと収益というのは例えばレンタルしてレンタル量を得たりすることができるということです。
[01:23] はい。
[01:28] この物件には所有権以外にも様々な権利があります。
[01:32] 所有権は本件に分類されていましたけれども、占有権という権利もあります。
[01:38] こちらをですね、例えばマンションを借りて住んでる人というのは所有権は持っていませんよね。
[01:46] そのマンションの大家さんが所有権を持っていますけれども、その部屋を借りて住んでいるという人はですね、占権利、占有権を持っています。
[01:55] はい。
[01:59] 本件というのは所有権と制限物件に分かれています。
[02:03] 権は先ほど説明した通り使用収益処分することができる権利です。
[02:07] 一方でこちら制限物件というものもあります。
[02:11] 1つは溶液。
[02:15] こちらは使用収益のみできる権利となっています。
[02:19] そしてこちらが担保ですね。
[02:23] 担保物件というのは留地権であったり、先取り特権、市験、抵当権とありますけれども、この中小企業診断士の試験において重要なのはこちらの所有権、それからこちらですね、担保物件となります。
[02:40] この後こちら学習をしていきたいと思います。
[02:44] はい、それではテキストに戻っていきましょう。
[02:46] かこさんの物件変動に入っていきましょう。
[02:54] はい。
[02:56] それではテキストをご確認ください。
[02:56] 物件変動の丸1意義から確認をしていきましょう。
[03:01] 物件変動とは物件の発生、変更
[03:06] 消滅を言います。
[03:11] 変動は法律行為の他や相続といった原因によって生じます。
[03:15] 代表的な法律行為というのは契約ですよね。
[03:18] ですので契約や事項相続といった原因によって物件変動が生じます。
[03:26] はい。
[03:26] そして当事者間においては物件変動は意思表示のみで効力を生じます。
[03:32] 当事者同士では意思表示のみで効力を生じるんですけれども、第3者に物件変動があったことを主張するためには要件が異なっています。
[03:43] まずは不動産から確認をしていきましょう。
[03:46] 丸2番の不動産物件変動の対抗要件というところです。
[03:52] 不動産に関する物件変動を第3者に対抗するためには不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従って登記をしなければなりません。
[04:02] 例えばこの建物は
[04:06] 私のものですよと主張するためには登期
[04:10] そうですね
[04:12] を持っていただければと思います。
[04:15] この建物は私のものですよと登録をすることによって第3者に対しても主張することができるようになります。
[04:23] はい。
[04:23] それではスライドこちらをご確認ください。
[04:27] Aさんが同じ建物をBさんとCさんに譲渡却したとしましょう。
[04:33] この場合はBさん、Cさん、それぞれ先に登期を備えた方が物件変動があったこと、ま、自分の建物ですよということを主張することができます。
[04:46] こちらがテキストの真ん中あり、同じ売主からというところに書いてあります。
[04:53] 同じ売主から同じ不動産を二重に譲渡された飼主は第3者に当たる。
[05:00] 第3者に当たりますので登記をする必要があるということです。
[05:03] ただしこの続きにつきましては登期
[05:07] がなくても物件変動があったことを主張できることが書いてあります。
[05:10] 例えば不法選挙者や不の登期人登期名義人などは第3者に当たりません。
[05:19] これをですね、例えばCさんがその建物を不法に選挙している場合であったり、書類を偽造して名義を勝手に変えてしまっている、ま、悪い人のイメージですよね。
[05:32] そのような悪い人というのはBさんは登期がなくても物件変動があったこと自分が取得したんだよということを主張することができます。
[05:44] 文章の最後の方にある配信的悪意者というのも、ま、名前からしてとても悪い人なんですけれども、例えばBさんを困らせる目的でこのAさんとCさんが悪だ組みをして売買契約をした場合、この場合などが配信的悪意者に該当します。
[06:03] ま、掃じて悪い人というのは登期がなくても主張することができるということがここに書いて
[06:09] あります。
[06:11] はい。
[06:11] それでは今度は動産について見ていきましょう。
[06:14] 丸さの同産物件変動の対抗要件です。
[06:18] 動産に関する物件の譲渡を第3者に対抗するためにはその動産の引き渡しがなければならないとあります。
[06:29] 例えばコンビニでパンを買ったとして、お金を払ってパンを引き渡された。
[06:35] この受け取った時には第3者に対して、これは私のものですよと主張することができます。
[06:41] こちらはよろしいですよね。
[06:46] はい、では即事所得についても確認をしておきましょう。
[06:49] 引為によって平穏にかつ公然と同産の占油を始めたものは善意でありかつ過失がない時は即時にその動産について行使する権利を取得するとあります。
[07:05] こちらまずご注意いただきたいのはこの即事所得というのは動産についての規定ということです。
[07:11] 動産についてはこの即事所得の規定はありませんので抑えておいてください。
[07:14] はい。
[07:17] こちらの事例として、例えば私が皆様から本を借りたとして、その本をお金に困ったのでフル本屋さんに売ってしまった場合を考えてみましょう。
[07:26] こちらフル本屋さんは私が売りに行ったので、もちろん私のものだと思いますよね。
[07:33] 人の人から借りているものというのを知らないと思います。
[07:39] そしてそのフル本屋さんは即に自分のものにしてまたさらにそれを販売することができますよね。
[07:47] はい。
[07:50] こちらま、本は同産ですので即自取得の例に当てはまるかと思います。
[07:54] はい、よろしいでしょうか?
[07:57] それではこちらスライドを切り替えて次のテーマに入っていきましょう。
[08:01] こちらご確認をお願いします。
[08:06] はい、それでは所有権に入っていきましょう。
[08:09] こちらの定義につきましては
[08:12] すでに学習した内容となっています。
[08:16] 所有権とは法令の制限内において自由にその所有物の使用収益及び処分をする権利であるとあります。
[08:27] こちら法令の制限内においてというのはこの後見ていきたいと思います。
[08:32] 教や担保が所有権の一部を内容とするものとして制限物件と呼ばれるのに対し所有権はもを全面的に支配する権利であります。
[08:44] そしてこの所有権というのは消滅事項にかかりません。
[08:48] 取得事項のところで所有権が出てきましたけれども消滅事項のところに所有権は書いてなかったですよね。
[08:58] はい。
[09:01] こちら所有権というのは消滅事項にはかからないということも合わせて抑えるようにしてください。
[09:03] はい。
[09:07] それでは法令の制限内においてというところなんですが所有権を制限する法令は竹に渡るんですが
[09:15] こちら総林関係について見ていきたいと思います。
[09:18] 総林関係に関する主な規定とという表があるんですけれども、こちらはですね、皆様が1個建ての建物に住んでると仮定して、お隣さんとかご近所さんとの関係をイメージしながらお読みいただければお分かりになる内容かと思います。
[09:40] こちら後ほど確認をしておいてください。
[09:44] はい。
[09:44] それでは共有について見ていきたいと思います。
[09:50] 民法は物件編所有権の省に共有の説を設け、複数人が共同して同一のものを所有し、支配する場合の法律関係について定めている。
[10:02] 中小企業診断士試験ではある行為を各者が単独でできるかについて問われることが多いということで、こちらですね、たまに共有について出題されることがあります。
[10:16] ますので確認をしていきましょう。
[10:19] はい。
[10:19] 丸2の持ち分というところをご確認ください。
[10:27] まず各共有者は事故の持ち分を自由に処分することができ、事故の持ち分権に基づく主張は他の共有者に対しても第3者に対しても単独ですることができます。
[10:37] はい。
[10:37] 例えばある建物についてAさんとBさんが持ち分1/2ずつ半分ずつ所有している。
[10:49] この共有している状態で考えていきたいと思います。
[10:52] はい。
[10:52] こちらですね。
[10:52] 事故の持ち分については自由に処分することができますので、Aさんはこの半分の権利を売却したいなと思った時にBさんの同揺を得なくてもこれは売却処分をすることができます。
[11:09] はい。
[11:09] そして事項の持ち分文献に基づく主張は他の共有者に対しても第3者に対しても単独ですることができます。
[11:16] ます。
[11:19] この自分の持ち分については主張することができます。
[11:22] それではこちら丸4の共有物の使用について見ていきましょう。
[11:31] 各共有者は共有物の全部についてその持ち分の割合に応じた使用することができます。
[11:38] こちらそうですよね、AさんとBさんが別荘を半分ずつの持ち分で所有しているということを考えてみましょう。
[11:48] こちらは例えば面積をマップ立つに分けて半分ずつ使用するというわけではないんです。
[11:56] その利用についてはAさんBさんの競技によって決めることになります。
[12:02] 例えば半年ずつ使おうねと決めることができます。
[12:05] はい。
[12:05] それではテキスト続きを見ていきましょう。
[12:09] 事故の持ち分を超える使用をした時は別断の合意がある場合を除き、他の共有者に対し事故
[12:16] の持ち分を超える仕様の対価を召喚しなければなりません。
[12:19] こちらですね、別談の合意がある場合を除いては例えばAさんがずっと使っている場合というのはこのBさんの持ち分については費用で召喚しなければいけない。
[12:32] 対価を召喚しなければいけません。
[12:35] はい。
[12:39] そして共有者が共有物を使用するにあたっては全量な管理者の注意を持ってしなければなりません。
[12:45] この全な管理者の注意を持ってというのはこの後もたくさん出てくる言葉なんですけれども全注意義務と言います。
[12:57] 自分の持ち物よりも1段階丁寧に扱いましょうという決まりですね。
[13:04] この全注意義務ですとか全量な管理者の注意を持ってしなければならないというのはちょっと頭の片隅に置いておいていただければと思います。
[13:13] はい。
[13:13] それでは持ち分の使用を踏まえて
[13:16] 例題がありますのでこちら確認をしていきましょう。
[13:19] スライドをご確認ください。
[13:23] 不動産の各共有者は共有物の全部について事故の持ち分に関係なく使用することができるとありますけれども、こちらいかがでしょうか?
[13:37] はい、ポイントはこちらですね。
[13:41] こちらが違いますよね。
[13:46] はい。
[13:46] 持ち分の割合に応じた仕様をすることができます。
[13:50] Aさん、Bさん。
[13:53] この事例で言うと1/2ずつ使用する権利を持っています。
[13:57] よろしいでしょうか?
[13:59] はい。
[13:59] それではスライドを切り替えていきたいと思いますのでまずはこちらご確認ください。
[14:07] はい。
[14:07] それでは共有物の変更について見ていきましょう。
[14:11] 丸5番です。
[14:15] 共有者は他の共有者の同意を得なければ
[14:18] 共有物に変更を加えることができません。
[14:22] この変更というのは形状または紅用の一著しい変更を伴わないような警備なものを除きます。
[14:29] 例えば建物で言うと折り壊しであったり売却をするといったような行為です。
[14:37] このような場合は共有者全員の同意が必要になります。
[14:41] はい。
[14:45] それでは丸6番の共有物の管理についても赤字の部分を確認していきましょう。
[14:52] 共有物の管理に関する事項は各共有者の持ち分の価格に従いその過半数で決するとあります。
[15:00] この管理というのは目的の性質を変えない範囲で利用または改良することですので、例えば外壁の塗装をやり直すであったり、ま、リフォームをするようなイメージになるかと思います。
[15:17] こちらは各共有者の持ち分の価格の過半数で決めることになります。
[15:20] ます。
[15:22] はい。
[15:22] それでは共有物の保存についても見ていきましょう。
[15:29] 共有物の保存行為は各共有者が単独ですることができます。
[15:33] この保存行為というのは目的の価値を維持する行為ですので壊れたところを直すような行為が該当します。
[15:40] 現状維持行為ですね。
[15:45] はい。
[15:45] こちらの3つについてなんですが、変更、管理、保存の順番でだんだんと共有者に対する影響が小さくなっています。
[15:57] このイメージをお持ちいただければと思います。
[16:00] 変更については共有者全員の同意。
[16:04] そして管理については持ち分価格の下半数で決定する。
[16:08] 保存行為については単独ですることができる。
[16:12] こちらを抑えておきましょう。
[16:14] はい。
[16:14] それでは例題を見ていきたいと思います。
[16:21] こちらご確認ください。
[16:25] 共有不動産の不法選挙者に引き渡しを請求する場合、各共有者がそれぞれ単独でできるとあります。
[16:38] この共有不動産の不法選挙者に引き渡しを請求するというのがこうどれに当たるのかというのは難しいところですよね。
[16:45] ただ、良くするその建物やま不動産を良くする行為ではないですよね。
[16:49] 現状維持行為と考えられると思います。
[16:56] 不法に選挙してる人に引き渡し、ま、どいてくださいというのは現状維持行為に該当するかと思いますので、こちらの保存行為に該当すると言われています。
[17:10] ですので保存行為は単独ですることができます。
[17:14] はい。
[17:14] この例題につきましては丸となりますので解説も合わせて確認をしていただければと思います。
[17:20] はい、それではこちらスライドを
[17:23] 切り替えて次のテーマに入っていきましょう。
[17:29] はい、それでは担保に入っていきましょう。
[17:32] お手元のテキスト担保の定義というところをご確認ください。
[17:39] 担保物件とは一定の債権の担保を目的とする物件である。
[17:43] 債務が返済できなくなった場合に備えてあかじめ債権者が確保しておくものに対する権利となります。
[17:56] 担保物件には民法が定めているもの担保と民法が定めていないもの非典型担保とがあります。
[18:07] 神経担保は法律の定めによって成立する法定担保と当事者の薬場によって成立する躍上担保とに対別されます。
[18:19] それでは典型担保から確認をしていきましょう。
[18:22] こちらの体系図をご確認ください。
[18:22] まず担保物件
[18:27] というのは法定法律によって成り立つ。
[18:31] この法定の担保と契約によって成り立つ薬場の担保とに分かれています。
[18:39] それでは法廷担保から確認をしていきましょう。
[18:42] こちらは留地権と先取り特権があります。
[18:47] 留地権というのは債権の弁載を受けるまでの間他人のものを占備となっています。
[18:55] 例えば時計屋さんがお客様の時計を修理した時にお客様が修理台を払わなかったとしましょう。
[19:03] この場合時計屋さんは修理台を受け取るまでの間時計を占。
[19:13] こちらが留地権となっています。
[19:17] はい。
[19:17] それでは先取り特権を見ていきましょう。
[19:21] 他の債権に優先して債務者から弁済を受けることができる権利です。
[19:24] 先取り特権というのは一般の
[19:28] 先取り特権と同産の先取り特権、不動産の先取り特権があります。
[19:37] 一般の先取り特権でイメージしていただきやすいのは、ま、見払いの給料などですね。
[19:44] 従業員が見払いの給料を会社に請求することができる権利というのは会社の再建者他の他の会社の再建者に優先して会社から弁載を受けることができます。
[19:56] はい。
[19:59] 同産の先取り特権というのはこの後例題がありますので一緒に確認をしていきましょう。
[20:05] はい。
[20:05] それでは今度は薬上担保物件を見ていきたいと思います。
[20:12] 県というのは町の七屋さんをイメージしていただければよろしいかと思います。
[20:19] 他人のものを担保として占有し、債務を履行しない時優先して弁載を受ける権利です。
[20:26] 七権のポイントはこちら。
[20:26] 他人のものを占い
[20:29] ところです。
[20:32] 正当権につきましては、今度は不動産等を
[20:35] 占しないで担保として提供を受け債務を
[20:40] 履行しない場合優先して弁済を受ける権利
[20:43] です。こちら抵当につきましては住宅論を
[20:47] イメージしていただければと思います。A
[20:50] さんは自宅を立てるにあたって銀行からお
[20:54] 金を借りる。これが銀行からすると今度
[20:58] 貸し付けですよね。これを住宅論という
[21:00] わけなんですけれども、一般的に銀行は
[21:04] このAさんが返済できない場合に備えて
[21:07] この家について、家や土地について平当権
[21:11] を設定するということがよく行われてい
[21:15] ます。こちらですね。細部を履行しない
[21:18] 場合、Aさんが借入れ金を返さない場合
[21:21] 優先して弁載を受ける権利。こちらが抵当
[21:24] 権となります。はい、よろしいでしょうか
[21:27] ?それではテキストに戻って今度は担保の
[21:32] 性質について確認をしていきましょう。
[21:36] はい。それでは担保物件の性質について
[21:39] テキストで確認をしていきましょう。担保
[21:43] 物件には原則として4つの共通する性質が
[21:46] ある。これを担保物件の通有性と言う。
[21:51] ただし留地権には仏上大性が認められてい
[21:55] ない。1不重性不住性とは再権のない
[22:00] ところに担保は認められないということで
[22:04] ある。債権が弁済等により消滅すれば担保
[22:08] 物件も消滅する。丸2炊反性。随反性とは
[22:14] 債権が他人に移転すれば担保もその債権
[22:18] 事態を担保するためのものであるため債権
[22:21] と共に移転するということである。丸不分
[22:27] 不分とは担保物件は原則として債権全部の
[22:31] 弁済を受けるまで目的の上に存在し続ける
[22:35] ことである。丸4仏上大仏常大とは担保者
[22:43] は目的の売却賃貸面出損傷等によって債務
[22:49] 者が受ける金額その他物の物の上に対して
[22:54] も権備を行使することができるということ
[22:57] である。はい。こちら丸1の不重性、丸2
[23:02] の反性、それから丸3の不分性というのは
[23:06] 債権に担保物件がこうくっついていると
[23:09] いうようなイメージですよね。はい。
[23:11] そして丸4の仏上大性についてはちょっと
[23:14] イメージがしにくいかと思います。こちら
[23:18] の先ほどの住宅ローの例で考えてみ
[23:21] ましょう。このAさんの自宅が家事によっ
[23:24] て熱なくなってしまったとしましょう。
[23:28] この場合銀行は困ってしまいますよね。
[23:32] この債務を履行しない場合、Aさんが返済
[23:35] しない場合に優先して弁済を受ける権利、
[23:38] この家について権利を持っているの
[23:41] に亡くなってしまったらその権利を行使
[23:43] することができなくなってしまいます。
[23:47] ただAさんは普通ですね、火災保険に入っ
[23:50] ているはずです。均衡はAさんが受け取っ
[23:54] た火災保険についても権利を行使すること
[23:57] ができます。このような例をイメージして
[24:01] いただければと思います。そして保物件の
[24:05] 性質の柱書きのところにありましたけれど
[24:07] も、この丸4の仏上大性につきましては
[24:11] 留地権には認められていないということを
[24:14] 抑えておいてください。はい。それでは
[24:17] 例題がありますのでスライドを切り替えて
[24:20] 見ていきたいと思います。
[24:24] はい、一緒に読んでいきましょう。散歩
[24:27] 物件のうちその目的の売却賃貸面出たは
[24:33] 損傷によって債務者が受けるべき金銭その
[24:37] 他のものその他のものに対して担保物件を
[24:41] 行使することができないものとして最も
[24:44] 適切なものはどれか?こちら問題文につき
[24:48] ましては仏上大性がないものはどれかと
[24:53] いうことですよね。はい。こちらは先ほど
[24:56] 見たばかりの知識だと思います。正解は
[25:01] こちらですよね。よろしいでしょうか?
[25:04] それではスライド先ほどのところに戻して
[25:08] おきます。こちらご確認をお願いいたし
[25:11] ます。
[25:16] はい。それでは民法上の留地権と生事留地
[25:20] 権の違いについてこちらの表を使えて確認
[25:24] をしていきたいと思います。まず民法上の
[25:27] 留地権の債権の要件物に関して生じた債権
[25:32] が弁済機にあることそして生事留地権の
[25:37] 債権の要件が証認官において双方とも消行
[25:42] である取引によって生じた債権が弁済機に
[25:46] あること。こちらが要件の違いになってい
[25:49] ます。そして重要なのはこちらですね。
[25:52] 体験と流地物との関係、権連性と言います
[25:56] 。ま、関係性ということですね。先ほどの
[26:00] 時計屋さんと修理代について思い出して
[26:03] いただきたいんですけれども、その時計と
[26:05] 修理代というのは権連性、関係性があり
[26:09] ましたよね。そのものを占権となってい
[26:13] ましたけれども、生事流地権においては
[26:17] 原則として権連性は不要となっています。
[26:21] 別の取引によって占しているものを留地権
[26:24] として良いということです。こちら過去
[26:28] 問題からちょっと事例を見ていきたいと
[26:30] 思います。B社はA社からこの商品Aと
[26:35] いうのを購入したんですけれども、弁済機
[26:38] にあるにも関わらずこの代金を払ってい
[26:42] ない状態を表しています。そしてその状態
[26:46] の上でですね、この商品Bについては代金
[26:51] をすでにB社からA社は受量していて、
[26:54] 引き渡すだけの商品Bについて、こちらは
[26:58] まだA社が所有している状態ですね。この
[27:01] 商品Bについてこの流地券が認められて
[27:05] いるということです。上はこの商品Aに
[27:09] ついてじゃないとこう権利性がないので
[27:12] 認められていなかったんですが生事権と
[27:15] いうのはこの商品Aに対する代金が見払い
[27:19] であったとしても商品Bについて留する
[27:22] ことができます。はい、よろしいでしょう
[27:25] か?そしてこちらですね。留地物と所有者
[27:29] の要件なんですが、民法上の留地権は他人
[27:33] の所有するものであれば良い。として生事
[27:36] 流地券の場合は債務者の所有するものまた
[27:40] は有価証券に限られます。はい。こちら
[27:43] 重要なのは関連性のところですね。こちら
[27:47] 図を使いながら確認をお願いいたします。
[27:54] はい。それでは先取り特権の効力について
[27:58] 確認をしていきましょう。まずは丸1の
[28:01] 優先弁済権です。
[28:04] 先取り特権者は目的から他の債権者に優先
[28:08] して弁載を受けることができます。優先
[28:11] 弁済権の行使は目的を軽媒にふすことに
[28:15] よって行うのが原則となっています。はい
[28:18] 。それでは丸1の優先弁済券につきまして
[28:21] はこちらのスライド上の方をご確認
[28:24] ください。こちらはX社がタオルをY社に
[28:29] 販売して、そのタオルはもうすでにY社に
[28:32] 引き渡された状態を表しています。そして
[28:36] Y社はこの代金について連載器であるにも
[28:40] 関わらず支払いが行われていないという
[28:44] ことを表しています。この場合優先弁済権
[28:48] の行使X社はこのタオルを軽媒にふすこと
[28:53] によって行うのが原則となっています。
[28:57] 軽媒というのは裁判所の力を借りてこの
[29:00] タオルを強制的に売却して代金の回収を
[29:04] 図るというようなイメージをお持ち
[29:06] いただければと思います。はい。それでは
[29:09] 丸2番の仏上台を見ていきましょう。
[29:14] 先取り特権はその目的の売却、賃貸、
[29:18] 面出たは損傷によって債務者が受けるべき
[29:22] 金銭その他のに対しても行使をすることが
[29:25] できます。こちらはすでに学習した内容
[29:28] です。ただし先取り特権者はその払い渡し
[29:33] または引き渡しの前に差し抑えをしなけれ
[29:36] ばなりません。こちらその目的物がさらに
[29:40] 売却されてしまった場合を表しています。
[29:43] これ同じ条件なんですけれども、Y社は
[29:46] このタオルをZ社に販売してしまった場合
[29:50] を表しています。この場合はもうX社は
[29:55] このタオルについて軽媒にふすことができ
[29:59] なくなってしまいます。この場合どのよう
[30:01] に代金を回収するのかと言うと、Z社が
[30:05] この代金を支払う前にこの代菌を
[30:08] 差し押える必要があります。こちらですね
[30:12] 、赤字の部分、その払い渡し、または
[30:15] 引き渡しの前に差し押えをしなければなら
[30:18] ない。こちらですね。この代金について
[30:21] 支払う前に差し押える必要があります。
[30:25] はい。それではこの2つを踏まえて例題を
[30:28] 見ていきましょう。こちらですね。例題
[30:31] です。
[30:33] 動産の売買の先取り特権者は債務者から第
[30:37] 3者に目的動産が売られてしまった場合で
[30:40] も代金支払い前に差し押えをすれば当該
[30:44] 目的動産をすることができる。こちら
[30:49] いかがでしょうか?ちょっと先ほどの説明
[30:51] を聞いても難しい内容ですよね。はい。
[30:56] こちらですね。丸2のパターンを表してい
[31:00] ます。その代金の支払い前に差し押えを
[31:04] するというのは重要なところで合っている
[31:07] 内容なんですが、この当該目的物を軽媒
[31:11] することができるというところが誤りに
[31:14] なっています。この転売されてしまった
[31:17] 場合にはタオルについて軽売することが
[31:21] できなくなってしまいます。こちら解説も
[31:24] 合わせて確認をしておいてください。それ
[31:27] ではこちらスライドをご確認ください。
