# p022-032　第１章 Ⅰ 試験で問われる法律と民法総則の知識【14】～【16】（中小企業診断士2026年版速修テキスト）

https://www.youtube.com/watch?v=iTkJaJjCDLs

[00:01] はい、それでは代理に入っていきましょう。
[00:03] まずはスライドこちらをご確認ください。
[00:07] 私たちは今まで契約の成立要件、それから契約の有効要件、こちらは契約が有効であるのか、それとも無効なのか、取り消し売るのかというのをこちらで確認してきました。
[00:25] 今度は効果既属要件。
[00:28] その契約が誰に既属するのかというのを見ていきます。
[00:32] はい、それではテキストのかこの2代理の定義。
[00:36] こちらをご確認ください。
[00:40] 契約が有効に成立した場合、それを本人に既属されるための要件、効果既続要件そのもののことを代理と言います。
[00:49] ある人、代理人が他人本人に変わって第3者相手方に対して意思表示をし、または第3者から意思表示を受け、その法律効果がこごとく直接他人に既属する制度となります。
[01:03] ます。
[01:03] 例えばある人が東京で契約すると同時に大阪でも契約をしたいと考えた場合、大阪に代理人を派遣する。
[01:15] 代理の役割は指摘自治の拡充にあるとあります。
[01:18] はい、それでは図を使って見ていきましょう。
[01:21] まず代理制度というのはこちら本人が代理人に代理を依頼してそして代理人が本人に変わって相手方に意思表示をするとその契約の効果が本人に既属するというものです。
[01:39] こちらがまずは代理の制度ですね。
[01:43] はい。
[01:43] そして2つ目の図、代理の成立要件というのをこちらに移していますけれども、代理が成立するための要件3つを確認していきましょう。
[01:52] まず1つ目がこちらです。
[01:52] 本人から代理人に対して代理権を重要、この受験行為と言いますけれども、まずは本人から代理人に対して代理権
[02:04] を除することが必要になります。
[02:08] はい。
[02:08] そして2つ目の要件、こちらですね。
[02:11] 懸命。
[02:11] 懸命というのは代理人ではなくて本人の名前を明らかにすること。
[02:18] その本人の代わりに契約をしますということで見とというのが条件の2つ目になっています。
[02:26] そして3つ目が代理行為。
[02:30] 本人に変わって意思表示を行う。
[02:34] この3つが揃うと代理が成立するということになります。
[02:38] はい。
[02:38] それではこの次のかこ3法廷代理と任代理を見ていきましょう。
[02:43] まず丸1の法廷代理です。
[02:46] 法廷代理とは法律の定めによって代理権が与えられる代理である。
[02:54] こちら代表的なものが未成年者に対する真権者。
[02:58] こちらが法廷代理人です。
[03:02] そして先に任意代理についても確認をしていき
[03:05] ましょう。
[03:05] 丸2の任意代理です。
[03:09] 任代理かこ移任による代理とは代理権の女行為受験行為によって発生する本人の依頼による代理である。
[03:20] こちら2位代理というのは今見てきたこちらですね。
[03:22] こちらが2位代理。
[03:22] お願いをして代理をしてもらうというのが2位代理です。
[03:29] はい。
[03:29] 今飛ばしましたけれども副代理についても確認をしていきたいと思います。
[03:36] 副代理というのは代理人が選任をした副代理人という人が本人に変わって相手方に意思表示をする。
[03:45] その効果はもちろん本人に既属するという制度になります。
[03:52] はい。
[03:52] 法廷代理の場合は法定代理人は事故の責任で副代理人を選任することができます。
[03:59] こちらですね。
[03:59] 法廷代理人は事故の責任で副代理人を選任することができます。
[04:05] 一方で任意代理というのはこの任人は本人
[04:09] の巨諾を得た時、または闇を得ない自由がある時でなければ副代理人を選任することができません。
[04:20] こちら副代理人の選任について法定代理と任位代理の違いを抑えておいてください。
[04:27] はい。
[04:27] それではスライドを切り替えて次のところに入っていきたいと思います。
[04:36] こちらをご確認ください。
[04:36] はい、それでは括弧6の無限代理について確認をしていきましょう。
[04:42] テキストをご確認ください。
[04:46] 代理権のないものが本人の代理人と少してした代理行為。
[04:50] 無代理については原則無効となります。
[04:55] ただし後日本人が追任すれば正当な代理行為と同じ効果を生じます。
[05:03] はい、こちら先ほどのと同じ図を使って見ていきましょう。
[05:07] 無限代理というのはこちらですね。
[05:07] こちらの人
[05:09] が本人からこの代理権を除されていないにも関わらず本人と少して意思表示例えば契約などを行う場合が該当します。
[05:24] この無限代理行為というのは原則無効です。
[05:29] ただしこちら代理行為が本人にとって有利なこともありますので後日本人が追任をすればこちらは有効となります。
[05:41] はい。
[05:41] それでは第2段落以降につきましてはこの無限代理行為の相手方の保護相手方の保護要件が書いてあります。
[05:53] まずは第2段落の赤字の部分を確認していきましょう。
[05:57] 保険代理人が契約した場合、相手方は本人に対し相当の期間を定めてその期間内に推をするかどうかを格闘すべき胸の再告をすることができます。
[06:09] 本人がその期間内に格闘
[06:12] をしない時は追任を拒絶したものと見なされます。
[06:16] はい。
[06:16] こちらですね。
[06:19] 保険代理人が相手方と契約をした場合、相手方は本人に対して睡任するんですか?
[06:23] どうですか?
[06:26] いつまでに決めてくださいということを最速することができます。
[06:29] そしてその期間内にこちらですね、答えない場合、追任するかどうかを答えない場合にはこの追任を拒絶したものと見なされます。
[06:44] はい。
[06:44] この赤字の部分なんですけれども、この相手方が無限代理ということを知っている場合でも行使することができます。
[06:50] 最権と言うんですけれども、最酷できる権利は悪意の相手方も行使をすることができます。
[07:00] 一方で続きの部分確認をしていきましょう。
[07:04] の相手方は本人の追任がない間に限りその契約を取り消すことができるとありますけれども本人が追任をするまでの
[07:15] 間であれば相手方は取り消すことができますが、この取り消し権というのは無限代理について善意出なければなりません。
[07:26] はい、よろしいでしょうか?
[07:30] それでは最後の段落の赤字の部分についても確認をしておきましょう。
[07:36] 無代理人は本人の追任を得られなかった場合、相手方の選択に従い、相手方に対して契約を履行するか、損害を賠償しなければなりません。
[07:50] ただしこの規定は無限代理であることを相手方が知っていた時、もしくは過失によって知らなかった時、または無代理人が行為能力を有しなかった時は適用しないとあります。
[08:02] はい。
[08:02] こちらですね。
[08:06] 代理人が本人から追任を得られなかった場合、相手方の選択に従ってこの相手方はですね、無限代理に対して契約を履行してください、もしくは損害を賠償し
[08:17] てくださいと請求することができます。
[08:20] ただしその請求をすることができない相手方がいました。
[08:24] 3つ書いてあったんですけれども、それは無限代理であることをこの相手方が知っていた時、もしくは過失によって知らなかった時、もしくはこの無限代理人が行為能力を有しなかった時は適用しないとありますので、こちらについても合わせて抑えておいてください。
[08:45] はい、それではスライドを切り替えて例題を見ていきましょう。
[08:50] はい、それではこちらの例題を見ていきたいと思います。
[08:53] まずは一緒に文書を確認していきましょう。
[08:56] 民法上の無限代理の相手方が最国権を行使した場合において本人が期間内に格闘しない時は追任したものと見なされる。
[09:10] こちらいかがでしょうか?
[09:14] はい、ご注目いただきたいポイントはこちらですね。
[09:18] 追任したものとは見なされないですよね。
[09:22] はい。
[09:22] こちら相当の期間内に格闘しない時は追任を拒絶したものと見なされると学習したかと思います。
[09:30] よろしいでしょうか?
[09:34] それではもう1つ例題がありますのでこちらも見ていきましょう。
[09:40] 代理認かこ成人による契約と知らずに契約した相手方が無限代理人に対して当該契約の履行責任を主張する場合には視聴者か相手方が無質であることが必要である。
[09:56] こちらはいかがでしょうか?
[09:56] こちら無限内の最後の段落に書いてあったかと思います。
[10:04] こちらは丸ですよね。
[10:04] はい。
[10:09] ちょっと不安な方は是非テキストをもう1度確認しておいてください。
[10:14] はい。
[10:14] それではテキストに戻っておきましょう。
[10:17] かこ7の表件代理についても確認をしておきたいと
[10:20] 思います。
[10:22] 長件代理とは無代理のうち本人と無権代理人との間に特殊の関係があるために無代理人を本当の代理人であると誤して取引をした相手方を保護するためその無限代理行為を代理権のある行為として取り扱い本人に対して効力を生じさせる制度であるとあります。
[10:46] 本来無代理は原則無効だったんですけれども、こちら表件代理というのは無限代理ではあるんだけれども有効となる場合が書いてあります。
[10:57] まず1つ目、代理権を与えたように見せかけた表件代理。
[11:02] こちらは例えば今度の契約は山口さんにお願いするからよろしくねと相い方に伝えていた場合。
[11:09] ただ実際に私は山口さんに代理権需要行為を怠っていたですけれども山口さんはそのまま相手方と契約をしてしまった。
[11:22] 例えば代理について賃借契約だけ依頼をしていたのにも関わらず代理人が売買契約をしてしまった場合などが該当します。
[11:26] そして2つ目、代理権の範囲を超えた表権代理。
[11:42] そして3つ目、代理権が亡くなったの後の表権代理。
[11:46] こちら3月31まで代理をお願いしていたんですけれども、4月以降になっても代表した場合などが該当します。
[11:56] はい。
[11:56] この場合には無限代理なんだけれども有効となるということです。
[12:03] はい。
[12:03] 無限代理と表件代理の関係という図がありますので、こちら確認をしておいてください。
[12:11] それではスライドを切り替えて次のテーマに入っていきましょう。
[12:16] はい。
[12:16] それでは条件と期限に入っていきましょう。
[12:19] まず条件というのは将来発生
[12:23] するか否かが不確定なこととなります。
[12:28] ポイントは不確定であるということです。
[12:32] 条件には停止条件と解除条件があるんですが、まずは停止条件付き法律行為から確認をしていきましょう。
[12:43] 停止条件付き法律行為とは条件が実現した時に法律行為の効力が発生することである。
[12:50] こちらスライドをご確認ください。
[12:54] 停止条件を表しています。
[12:58] 契約時には契約の効力が停止しているんですけれども、この条件が成就した時に契約の効力が発生することになります。
[13:10] 例えばおい子に対して大学に合格したら100万円上げるよと約束していた場合を考えてみましょう。
[13:16] また大学に合格していない間は契約の効力が停止しているんですが、大学に合格をしたという条件を上した時に初めて100万円をお1
[13:26] 個はもらえることになります。
[13:30] はい。
[13:30] それでは解除条件付き法律行為も確認をしていきましょう。
[13:33] 解除条件付き法律行為とは条件が実現した時に法律行為の効力が消滅することである。
[13:44] こちらもスライドを使って見ていきましょう。
[13:47] こちら契約時からは契約の効力が存在しているんですが、条件が成手すると今度は契約の効力が解除してしまいます。
[13:59] 例えば就職したら仕送りをやめるねと子供に話していた場合ですね。
[14:02] 子供が就職をするまでの間は仕送りを受け取ることができるんですが、就職をするという条件が成手すると今度子供は仕送りを受け取れなくなってしまいます。
[14:16] はい。
[14:19] まずはこちら条件について見てきましたので今度は期限について見ていきましょう。
[14:24] 資源とは将来確実に到来する法律行為の
[14:28] 効力の発生、消滅の時期または債務を履行すべき一定の時期である。
[14:36] こちらポイントとなるのは将来確実に到来するというところです。
[14:42] 期限には到来時期が決まっている確定期限と到来時期が決まっていない不確定期限とがあります。
[14:53] 来年の1月1日になればというのは確定期限になりますし、今度東京が真夏日になったらというのはいつなるとというのは決まっていませんが、確実に真夏日にはなりますのでこれは不確定期限となります。
[15:11] はい、では丸2の期限の利益の言葉について確認をしていきましょう。
[15:15] 期源は一般に債務者の利益のために定めたものと推定する。
[15:23] 例えばBがAからお金を借りた場合、Aが債権者であり、Bが債務者である。
[15:27] Bは期限が到来するまでお金を
[15:31] 返さなくても良いから債務者である仮主Bは期限の利益を教授していると推定される、とあります。
[15:38] はい。
[15:41] 期源の利益は債務者のためのものということを抑えておいてください。
[15:47] この期限の利益という言葉はこの後出てきますので意味を知っておいていただければ結構です。
[15:53] はい。
[15:53] そして丸さんにはこの期限の利益が失われる場合が書いてあります。
[16:00] 例えば債務者が破産を破産にしてしまいそうな場合などはこの期限の利益が失われることになります。
[16:07] はい、よろしいでしょうか？
[16:09] それではこちら条件と期限については終わって次のテーマに入っていきたいと思います。
[16:15] こちらスライドをご確認ください。
[16:21] はい、それでは事項に入っていきましょう。
[16:24] こちらの事項につきましては超Aランク過去問題丸1で取り上げられていますので
[16:31] 合わせて確認をしておいてください。
[16:35] はい、それでは括1項の概要を読んでいきたいと思います。
[16:42] テキストをご確認ください。
[16:42] 事項とはある事実状態が一定期間継続することで、それを尊重してその事実状態に即した権利関係を確定しうるとする制度である。
[16:58] 期間の継続により権利取得の効果を認める取得事項と、期間の継続により権利消滅の効果を認める消滅事項とがある。
[17:07] 事項の効力はその記日に遡るということで、まずはかこ2の取得事項から見ていきましょう。
[17:18] こちらの取得事項というのは、他人のものだったとしても一定期間自分が占でそのものが自分のものになってしまうという制度になっています。
[17:29] はい。
[17:29] それでは取得事項の要件をスライドで確認をして
[17:32] いきましょう。
[17:32] まず権利、所有権なんですが、
[17:36] 所有権については20年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占した時にはこれは自分のものになるということです。
[17:48] そして20年という期間だったんですが、さらに短い10年間でこの事項所得が認められるケースがあります。
[17:56] これは所有の意思を持って平穏公然に他人のものを占した時なんですが、
[18:02] 占を始めた時に善室だった時他人のものであるということを知らなかったり、この無質がない場合には10年間他人のものを所有するだけでそれが自分のものになってしまうということです。
[18:22] はい。
[18:26] で、先ほど概要のところで確認をしたんですけれども、最後の文章見てください。
[18:28] 事項の効力はその基算日に遡るということですので、丸1の
[18:36] 場合、20年間他人のものを所有して自己所得した場合には20年前から自分のものだったということになるということです。
[18:48] ちょっとこれびっくりしますよね。
[18:50] 私も勉強した時にそんな制度があるんだと思ったんですけれどもはい、こちらですね。
[18:55] ちょっとあまり馴染みがないかと思います。
[18:57] 取得事項について抑えておいてください。
[19:00] そして所有権以外の財産権でも同じような規定がありますので、こちら後で確認をしておいてください。
[19:10] こちら取得事項のポイントにつきましては20年間、10年間というまずは期間ですね。
[19:16] こちら必ず抑えてください。
[19:18] そしてもう1つがこちらの赤字の部分です。
[19:23] 占開始時に善意無室であれば占に悪意もしくは有価室になったとしてもこれは10年で認められます。
[19:33] はい。
[19:33] それではスライドを切り替えて例題を見ていき
[19:36] ましょう。
[19:36] こちら一緒に読んでいきましょう。
[19:38] 原油の開始の時に善意かつ無質であったとしても、その後悪意になった場合には、所有権の10年の所得事項は成立しないとあります。
[19:54] こちら今見たばかりのところですよね。
[19:57] はい。
[19:57] よろしいでしょうか？
[19:57] こちらですね。
[20:01] 原油開始の時に善意かつ無室であれば、これは10年が10年の所得事項が認められましたよね。
[20:10] はい。
[20:10] よろしいでしょうか？
[20:13] それではスライドを切り替えて、今度は消滅事項について見ていきたいと思います。
[20:18] はい。
[20:18] こちらご確認をお願いします。
[20:23] はい。
[20:23] それでは消滅事項について見ていきましょう。
[20:26] 消滅事項というのは、権利を行使しない期間が一定期間続くと、その権利が消えてしまうというものです。
[20:34] 例えば私が
[20:38] 皆様からお金を借りたとしましょう。皆様
[20:41] は私からお金を返してもらうという権利を
[20:44] 得るはずなんですが、皆様が全然私にお金
[20:48] を返してくださいと最速してこなければ
[20:52] ある一定期間を経過すると皆様の権利が
[20:55] 消えてしまうことになります。はい。お
[20:58] 手元のテキストの主な消滅事項1番上の
[21:03] 債権についてこちらのスライドに移してい
[21:06] ます。皆様が私からお金を返してもらう
[21:09] 権利というのはまさにこちら債権ですよね
[21:12] 。債権の消滅事項を確認していきましょう
[21:16] 。次のいずれか早い方の期間が経過した
[21:20] 場合、まず1つ目が債権者が権利を行使
[21:24] することができることを知った時。これを
[21:28] 主観的算点と言います。こちらから5年間
[21:32] 行使しない時、もしくは権利を行使する
[21:37] ことができる時、客観的算点。これはお金
[21:41] を貸した時と考えていただければと思い
[21:44] ます。この客観的算点から10年間行使し
[21:49] ない時、この2つのいずれか早い方の期間
[21:53] が経過した場合には債権が消滅してしまう
[21:58] ことになります。はい。そしてお手元
[22:02] テキストの表には債建以外の消滅事項が
[22:05] 書いてありますけれども、こちらは試験前
[22:07] にはできれば抑えていただきたい内容と
[22:10] なっています。
[22:13] はい。それではかこ4の事項の遠用につい
[22:16] て見ていきましょう。事項の遠用とは事項
[22:20] の利益を主張することを言うとあります。
[22:24] こちらですね、また先ほどの例で見ていき
[22:26] たいんですけれども、ま、債務者の私は
[22:29] この期間が経過したからも手放で喜べるの
[22:34] かと言うと、ちゃんと利益を受けたいです
[22:37] よということを主張しなければなりません
[22:39] 。事項が来ましたということを主張する
[22:42] 必要があります。
[22:44] はい。そして事項の栄養の効果は1人が
[22:47] 遠用しても他のものには及びません。遠容
[22:51] の相対と書いてあります。これはどういう
[22:54] ことなのかと言うとこのこちらご確認
[22:58] ください。ま、債務者がいたとしてさらに
[23:01] その債務者のに保証人がついていたとし
[23:04] ましょう。債務者が事項の利益を主張した
[23:10] として、そうすると自動的に保証人も事項
[23:13] の遠用を主張したことになるのかという
[23:16] ことです。こちらは債務者が主張したから
[23:20] と言って保証人も自動的に主張したことに
[23:23] はなりません。保証人も事項の栄養を自分
[23:27] でする必要があります。はい。それでは
[23:31] 過去5の事項の利益の放規についても確認
[23:35] をしておきましょう。
[23:37] の利益の放規とは事項の利益を受けないと
[23:40] いう意思を表示することを言います。
[23:44] こちらですね。債務者が私は事項の利益を
[23:47] 受けません。ちゃんとお金を返しますと
[23:50] いうことですよね。こういったこともでき
[23:52] ます。はい。で、事項の利益を自己完成前
[23:56] にあかじめ放棄することはできません。
[24:00] このこちらにつきましては債権者が債務者
[24:03] に法規を強制するような弊害を防止する
[24:06] ためである。ま、契約を結ぶ時に債権者が
[24:10] 事項の利益を放棄することを共容して
[24:13] しまっては、こう債務者が被害をむる可能
[24:16] 性があるためこのような規定が設けられて
[24:19] います。はい。で、このような趣旨から
[24:22] 事項の完成を困難にする特約、例えば期間
[24:27] の延長などは無効となっています。
[24:30] 一方で事項の完成を容易にする特約、事項
[24:34] の期間の短縮などは有効と解されています
[24:38] 。こちらですね、超Aランク問題に出てい
[24:41] たかと思いますので確認をしておいて
[24:44] ください。はい、それではスライドを
[24:47] 切り替えて今度はかこの6を見ていき
[24:50] ましょう。こちらご確認をお願いします。
[24:57] はい。それでは事項の完成猶予及び更新に
[25:01] ついて確認をしていきましょう。赤字の
[25:04] 部分をご確認ください。事項の完成猶予に
[25:08] は所定の時期を経過するまで事項が完成し
[25:11] ない効果があり、事項の更新には事項を
[25:15] 新たに0から進行させる効果があるとあり
[25:19] ます。こちらですね、イメージで言うと
[25:22] 自項の完成猶予は事項の先延ばし、更新と
[25:27] いうのはリセットと思っていただければと
[25:30] 思います。ま、先ほどの消滅事項で考える
[25:33] と再建者にとっては事項によって権利が
[25:37] 消滅してしまうというのは大きな問題です
[25:39] よね。はい。なので事項を先延ばししたり
[25:43] リセットを一定の自由があればすることが
[25:46] できます。はい。そしてテキストに事項の
[25:50] 完成猶予及び更新という表があります
[25:53] けれども、こちらを見る前にですね、まず
[25:56] はどのようなものなのかというのを図を
[25:59] 使いながら確認をしていきましょう。まず
[26:02] は丸1人の場合、こちらを見ていきたいと
[26:05] 思います。例として債権者Aは債務者Bに
[26:10] 対して1000万円貸している。Aが返済
[26:14] を請求したところ、Bは債務の存在を前提
[26:17] に100万円の一部弁済をしたとあります
[26:21] 。こちらですね。基産点というのは、ま、
[26:24] お金を貸したところですよね。そしてこの
[26:27] 債務のぜ存在を前提前提に100万円の
[26:31] 一部弁済をしています。債務を承認してい
[26:35] ますので、ここから新たに事項がスタート
[26:38] する、リセットされるということになり
[26:41] ます。こちらが先に見てきたこちらですね
[26:44] 。更新ですね。それではスライドを
[26:48] 切り替えて今度は丸2を見ていきましょう
[26:52] 。はい。丸2裁判上の請求の場合です。例
[26:58] として債権者Aは債務者Bに対して
[27:01] 1000万円貸しているが全く返済して
[27:04] もらえない。AはBに対して1戦の支払い
[27:08] をもた求めて訴えを定期したとあります。
[27:13] はい。こちらですね。お金を貸してから
[27:16] 全然返してくれないのでAさんは訴えを
[27:19] 起こしました。そしてここで事項の期間
[27:23] 10年が来てしまっていますが訴えを定期
[27:26] したことによってこちら事項の完成が入与
[27:30] 先延ばしされています。そして裁判が確定
[27:34] するとここから新たに事項が進行してい
[27:37] ます。こちらですね、更新ですので
[27:40] リセット事項がリセットされています。
[27:43] はい。こちらで事項の完成猶予と更新に
[27:48] ついてちょっとイメージお持ちいただけた
[27:50] と思いますので、こちらを踏まえて事項の
[27:54] 完成及び更新という表について確認をして
[27:57] いただければと思います。はい。それでは
[28:00] こちらですね。スライドの確認をお願い
[28:02] いたします。
