# p015-022　第１章 Ⅰ 試験で問われる法律と民法総則の知識【９】～【13】（中小企業診断士2026年版速修テキスト）

https://www.youtube.com/watch?v=7-dqebKNg4M

[00:01] はい、それでは9番の意思表示に入っていきましょう。
[00:04] まずはかこの1意石表示の定義から確認をしていきたいと思います。
[00:12] 意思表示とは権利義務の特装や変更を発するものがその胸の意思を表明することを言います。
[00:19] この装というのは取得と喪失ですので権利や義務の取得や喪失、それから変更を発するものがその胸の意思を表明することを意思表示と言います。
[00:38] はい。
[00:38] そして括弧の2をご確認ください。
[00:41] 石表示の構成要素とありますけれども、石表示には構成要素プロセスがあります。
[00:50] 意思表示が成立するにはまずは1つ目、一定の効果の発生を発する意思。
[00:54] これを効果意思、内心的効果意思と言います。
[01:00] そして2つ目
[01:04] のプロセスがそれを外部に表示しようとする意思。
[01:08] これを表示と言います。
[01:12] そして最後外部に発表する行為。
[01:16] これを表示行為と言います。
[01:19] この3つの要素が必要であると解されています。
[01:24] はい。
[01:24] まずこちらですね。
[01:30] 丸1の放火石というのは一定の法律効果の発生を発する意思である。
[01:33] 意思表示をするもの。
[01:37] 表意者の効果意思は外部からは知ることができません。
[01:40] これはまだ心の中の意思ですので外部からは知ることができません。
[01:47] そしてこの2つ目の表示石というのは効果意思を外部に発表としようとする意思。
[01:56] こちらも意思ですのでまだ心の中ですね外部からは知ることができません。
[02:04] そして最後のこちら表示行為というのが公開師を外部に発表する行為。
[02:09] 3つ目がやっと行為ですね。
[02:12] こちらが初めて外部に表示されるものとなります。
[02:16] はい。
[02:20] そしてこの図の1番下をご確認ください。
[02:23] 公開意思を重視する立場を意思主義と言い、表示行為を重視する立場を表示と言います。
[02:32] 民法では原則的に意思主義。
[02:36] こちらの公開石を重視する考え方が原則となっていて、例外的に表示主義、こちら表示行為を重視する表示主義を採用しています。
[02:46] こちらの石表示のプロセスにつきましては、この後も出てきますので、この3つのプロセスについて抑えておいてください。
[02:57] はい、それでは続きまして10番の意思表示の効力発生を見ていきましょう。
[03:05] まずこちらの1契約の成立要件の赤字の部分確認
[03:10] をしていきましょう。
[03:15] 原則として契約は石表示のガチにより成立する。
[03:18] こちらは先ほど確認しましたよね。
[03:22] 石表示のガチというのは合意。
[03:25] 契約というのは合意によって成立します。
[03:30] そして括弧の2到達主義の赤字の部分を確認していきましょう。
[03:34] 意思表示はその通知が相手方に到達した時に効力が生じます。
[03:43] この考え方を到達主義と言います。
[03:46] 最後のところが赤字になっていますよね。
[03:49] 民法のこちらも原則となっていますので押えておいてください。
[03:53] はい。
[03:55] それではこちらスライドを切り替えて次のテーマに入っていきましょう。
[04:01] はい。
[04:04] それでは11番の向こうと取り消しを見ていきましょう。
[04:07] まずはかこの2の向こうから読んでいきたいと思います。
[04:11] 向こうとは法律行為が当事者の表示した公開意思の内容に従った法律効果を生じないことである。
[04:19] 向こうの行為を追任しても有効にならない点で取り消しとは異なるとあります。
[04:26] こちらまずは向こうの図をご確認ください。
[04:30] 問題のある契約がなされてもずっと無効ですよね。
[04:35] めから法律の効果や効力が生じないことを無効と言います。
[04:45] ちなみにすに学習した内容で意思能力の有内ものの下律行為やড়控除領俗違反の法律行為。
[04:54] こちらは無効でしたよね。
[04:58] はい。
[04:58] よろしいでしょうか?
[05:02] それではかこさんの取り消しを見ていきましょう。
[05:05] 取り消しとは意思表示に何らかの血管があるために不確定的に有効とされる法律行為を法律上
[05:13] 定められた一定の自由に基づき特定のもの。
[05:17] これを取消し賢者と言います。
[05:21] 取消し賢者の意思表示によって遡って向こうとすることを言います。
[05:28] はい。
[05:28] それでは取り消しの丸2取り消しの素急をご確認ください。
[05:37] 急とは法律や法律要件がその成立以前に遡って効力を持つことを言います。
[05:43] 過去にされた行為などに影響を及ぼし、世の中が不安定になるので法律は素急を認めないのが原則である。
[05:50] 素急は特に規定がある場合に限って認められる。
[05:58] そしてこの取り消しについては素急が認められています。
[06:01] こちらですね。
[06:05] そして丸さについても先に確認をしておきましょう。
[06:08] 取り消し行為の追任。
[06:12] 追任とは民法上一端なされた不完全な法律行為を後から有効な
[06:16] ものにする意思表示である。
[06:20] いわゆる事己承認であるとあります。
[06:24] こちら取り消しについても図を使って確認をしていきましょう。
[06:31] こちらも問題のある契約がなされて、この場合はですね、不確定的に有効で進んでいます。
[06:39] こちらを追任もしくは放置をすることによって、こちらは確定的に有効になります。
[06:46] 一方でこの問題のある契約がなされて取り消し権消滅までの間に取り消しをすることによってこちらは遡って向こうとなっています。
[07:02] こちら無効と取り消しの違いについてよろしいでしょうか？
[07:06] はい、それではテキストに戻っていきましょう。
[07:10] かこ4の現状回復の義務。
[07:14] こちらも見ていきましょう。
[07:16] 無効な法律行為。
[07:18] こちらは
[07:18] 取り消されて無効と見なされた法律行為を含みます。
[07:25] 無効な法律行為に基づく債務の履行として給付がされた場合、給付を受けたものは相手方を現状に回復させる義務を追います。
[07:37] 例えば売買契約の場合で考えてみると、売主から引き渡されたものを受け取っていれば、それを売に返さなければいけませんし、売主は買主からお金を受け取っていればそのお金を返す必要があります。
[07:55] はい。
[07:58] では最後にかこ5の取消し権の期間の制限についても確認をしておきましょう。
[08:02] 取り消し権は追任をすることができる時から5年間行使をしない時は事項によって消滅します。
[08:09] そして行為の時から20年を経過した時も同様とするとありますので、この5年間そして20年という期間について抑えるようにして
[08:19] ください。
[08:19] はい。
[08:19] それではこちらスライドをご確認ください。
[08:28] はい。
[08:28] それでは12番の意思と表示との不置を見ていきましょう。
[08:34] まずはかこ1の赤字の部分を確認していきたいと思います。
[08:39] 意思と表示との不一かこ意思の不存在とは表示行為から推定される効果意思がかけている場合の総称である。
[08:49] こちらちょっと分かりにくいですよね。
[08:52] スライドをご確認ください。
[08:56] 先ほど石表示には3つのプロセスがあるということを確認しました。
[09:04] まずは心の中、効果意思、そしてその真意を表示しようとする意思で実際にその意思を表示する行為。
[09:12] この3つのプロセスから意思表示が成り立っているということを学習しました。
[09:19] こちらの意思と表示との不というのはこの公開意思、真意と実際の
[09:25] 表示行為がある場合を指しています。
[09:28] こちらの意思と表示とのフイッチには3つのパターンがあります。
[09:35] それではまずはこちらの心理流法から確認をしていきましょう。
[09:42] テキストをご確認ください。
[09:47] 心理流保かこ単独虚偽表示とは表意者が真意でないことを自ら知りながら行う意思表示である。
[09:55] 冗談などがその例である。
[09:59] 相手方は普通公開意思を知り得ないから心理流法による意思表示は原則有効である。
[10:07] ただし石表示が真でないことを相手方が知っている時や知ることができた時は無効となるとあります。
[10:14] まずはここまで確認をしていきましょう。
[10:20] そうですね、心理流法の例として売り主が売るしはないのに冗談で売ると表示するとあります。
[10:24] Aさんがそうですね。
[10:28] 例えば新築の自宅を1万円で売ってあげるよとBさんに言ったとしましょう。
[10:35] 冗談で言ったとしましょう。
[10:38] この場合本来はBさんはAさんの真意ということは知りませんのでこの心理流法というのは原則有効となります。
[10:49] ただし先ほどの例というのは、ま、冗談で言っているなというのが分かりますよね。
[10:51] この場合はBさんは冗談で言っているということを知っていますので、こちらは無効となります。
[11:01] はい。
[11:01] それでは最後の文章も確認をしておきましょう。
[11:04] ただしというところです。
[11:08] ただし向こうの主張は善意の第3者かこ事情を知らない第3者には対抗できないとあります。
[11:16] またこちらの図をご確認ください。
[11:20] 後日BさんがAさんが冗談で言ったということを告げずにCさんにAさんが新しい自宅を1万円
[11:29] で売ってくれるらしいよと伝えてCさんが
[11:34] その冗談で言っているということを知らなければAさんはこの石表示冗談でした石表示が無効であるということをCさんにはこちら主張できないとあります。
[11:49] はい、よろしいでしょうか?
[11:52] それでは今度は虚偽表示につきましてはスライドを書き直して見ていきたいと思います。
[11:59] まずは心理流法について確認をお願いします。
[12:06] はい、それではこちらの虚偽表示を見ていきましょう。
[12:09] テキストでは虚偽表示か通合虚偽表示となっています。
[12:12] まずは赤字の部分を読んでいきたいと思います。
[12:19] 虚偽表示かこ虚偽表示とは相手方と通房してする真意でない意思表示であり向こうとなるとあります。
[12:27] はい。
[12:27] またAさん、B
[12:30] さん、Cさんで見ていきたいと思います。
[12:34] こちらの虚偽表示の例として売り主も買主も両方とも売る意思はないのに通房して売ると表示します。
[12:44] こちらの例を使っていきましょう。
[12:49] 先ほどの関係図と少し変わっている点がありますよね。
[12:54] はい。
[12:54] ここの矢印が変わっています。
[12:57] 先ほどの心理療法はAさんからBさんへの一方的な意思表示でしたが、虚偽表示というのはAさんとBさんが通房して、そうですね、悪くをしてというようなイメージです。
[13:10] 例えばAさんが自宅を差し抑えられそうになったので、Bさんにお願いをしてごめんなさい。
[13:18] 自宅の名義だけBさんに移しておいてもらえませんかとお願いをしたとしましょう。
[13:23] そしてBさんもそれは大変だね。
[13:26] 分かったよということで通亡して売る気もないのに売買契約を結んでメギだけ映し
[13:34] たとしましょう。
[13:34] この場合は原則無効です。
[13:38] 2人ともシとは違う意思表示をしていますので無効となります。
[13:46] はい、ではテキストの最後の文章を見ていきましょう。
[13:49] ただし虚偽表示が有効だと信じて取引関係に入った善意の第3者には対抗できないとあります。
[13:59] こちらどういうことなのかと言うと、BさんがAさんを裏切ってCさんにAさんの自宅を売却してしまった場合が考えられます。
[14:13] この場合Cさんがこの通房虚偽表示による意思表示ということを知らなければCさんが善意であればAさんはこの石表示が無効であるということをCさんにこちらは主張することができません。
[14:28] よろしいでしょうか？
[14:32] はい。
[14:32] それでは錯誤につきましてはスライドを
[14:34] 切り替えて見ていきましょう。
[14:39] はい。
[14:39] それでは括4の錯誤についても見ていきましょう。
[14:43] テキストをご確認ください。
[14:46] 錯誤とは表意者が何らかの誤りで真意とは異なる表示をしてしまうことを言います。
[14:52] いわゆる思い違い、勘違いなどが錯誤に該当します。
[14:56] そして錯誤には表示の錯誤と同機の錯誤があります。
[15:01] こちらスライドをご確認ください。
[15:04] 錯誤の累計という表です。
[15:08] まず表示の錯誤というのは間違って真意と異なる意思表示をした場合が該当します。
[15:16] そして同機の錯誤というのは真意通りに意思表示をしたがその真意が何らかの誤解に基づいていた場合、真意そのものが誤解に基づいていた場合が該当します。
[15:33] はい。
[15:33] それではテキストに戻っていきましょう。
[15:35] 丸2番について確認をしていきたいと思います。
[15:40] 錯誤による意思表示は錯誤に基づき意思表示がされ、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである時は取り消すことができます。
[15:56] はい。
[15:57] 取り消しというのは向こうとは違いましたよね。
[15:59] よろしいでしょうか？
[16:00] はい。
[16:03] そしてこの錯誤による意思表示が取り消すことができるための要件が2つ書いてあります。
[16:09] 要件についてはこの表示の錯誤の例を見ながら確認をしていきましょう。
[16:17] 売買代金として1000万円と記載すべきところ100万円と記載した契約書を作成してしまった。
[16:23] こちらは売主に錯誤があります。
[16:26] まず1つ目の要件。
[16:30] 錯誤に基づき意思表示がされというのは1000万円と売るつもりだったのに100万円と錯誤を
[16:36] してこちら契約書を作成してしまった。
[16:40] 売る意思をして売る意思表示をしてしまった。
[16:43] こちらが1つ目の要件です。
[16:46] そして2つ目がその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通年に照らして重要なものであるとありますけれども、1000万円と100万円では大きな差がありますよね。
[17:01] こちらは重要な重要であると言えるかと思います。
[17:08] ただ10円とか100円の差だったらもしかしたら重要とは言えないかもしれません。
[17:14] このこちらをですね、個別に判断がされるんですけれども、あんまりちっちゃい勘違いや思い違いで取り消されては世の中が不安点になってしまいますので、この重要性の存在というのが要件の1つになっています。
[17:30] はい。
[17:30] この丸2でまずは錯誤による意思表示は取り消すことができるという原則を抑えてください。
[17:33] はい。
[17:37] それでは丸さで例外について見ていきましょう。
[17:41] 表異者に重大な過質かこ過質があった場合錯誤による意思表示を取り消すことはできないとあります。
[17:49] はい。
[17:52] 表者ですね。
[17:56] こちら売に、ま、普通に考えれば分かるでしょうという勘違いがあった場合にはこの場合は取り消すことができません。
[18:01] はい。
[18:05] ただこの例外にはさらに例外があります。
[18:09] 2つ目の段落の正しというところです。
[18:13] ただし相手方が表意者に錯誤があることを知っている時や重大な過失によって知らなかった時、あるいは相手方も同一の錯誤に陥っていた時には相手方を保護する必要性は低いため意思表示を取り消すことができます。
[18:27] はい。
[18:31] 表者に重があった場合でも取り消すことができるパターンが3つ書いてあります。
[18:36] それがまず相手方が表者に錯誤があることを知っている。
[18:40] ている時、悪意である場合、もしくは重大な過失によって知らなかった時、相手方が重の場合、そして相手方も同一の錯誤に陥っていた時、こう同一の錯誤に同じ勘違いをしていた時にはこの場合には表者は取り消すことができます。
[19:01] はい。
[19:01] 例外と例外の例外よろしいでしょうか？
[19:05] はい。
[19:05] それでは丸4の第3者の保護規定についても確認をしていきましょう。
[19:12] 錯誤による石表示の取り消しは善意かつ無質の第3者には対抗できません。
[19:20] こちらにつきましてはまたAさん、Bさん、Cさんで見ていきましょう。
[19:26] この例でいうところの売り主がAさんですね。
[19:30] Aさんは勘違いをして売買契約書を作成してしまった。
[19:34] そしてその錯誤による意思表示が取り消される前にBさんはCさんにもうそのものを
[19:41] 転売してしまった場合、こちらを考えていきたいと思います。
[19:44] はい。
[19:48] この場合にCさん、この第3者はAさんが錯誤に基づいて意思表示をしたということを知らない善意かつさらに無過失でなければいけません。
[20:00] 知らなくてその過質がないということが条件になっています。
[20:07] Cさんが善意かつ無過失であればAさんはCさんに対してこの取り消しができなくなってしまいます。
[20:15] よろしいでしょうか?
[20:19] 先ほどの心理流法や虚偽表示というのは善意の第3者に対抗できない。
[20:25] このCさんが善意であれば良かったんですが、錯誤の場合は善意かつ無質でなければなりません。
[20:32] 第3者の保護規定が厳しくなっていますよね。
[20:35] これは裏を返すと錯誤については表者の保護レベルが上がっています。
[20:39] 心理療法や虚偽表示と
[20:43] いうのは真意でないことを分かってい
[20:46] ながら表意者は意思表示をしているわけな
[20:49] んですが、錯誤というのは勘違いをして
[20:52] しまっていますので表意者の保護レベルが
[20:54] 上がっているんだなとお考えいただければ
[20:57] と思います。はい、よろしいでしょうか?
[21:01] それではスライドを切り替えて次のテーマ
[21:03] に入っていきましょう。
[21:08] はい。それでは、歌詞ある意思表示に入っ
[21:10] ていきましょう。こちらは先ほどの意思と
[21:14] 表示との不知とセットで押えていただき
[21:17] たいと思います。それではテキストをご
[21:20] 確認ください。かこ1から読んでいき
[21:22] ましょう。歌詞ある意思表示とは表示行為
[21:26] に相当する公開意思は存在するが、その
[21:29] 形成過程に何らかの血管がある場合の意思
[21:33] 表示を言う。詐欺脅迫による意思表示が
[21:36] これに当たる。ある意思表示は取り消す
[21:40] ことができるものとなるとあります。はい
[21:43] 、こちらスライドをご確認ください。また
[21:47] 意思表示のプロセスが書いてあります。
[21:50] 先ほどの意思と表示との不知というのは
[21:53] 公開石と表示行為が不一致となる意思表示
[21:58] でしたけれども、今回はこのプロセス一期
[22:02] 痛しています。ただしこの公開真意の形成
[22:07] 過程に歌詞があるもの、歌詞がある意思
[22:10] 表示についてがこの歌詞ある意思表示と
[22:13] なります。歌詞というのは血管という意味
[22:17] ですね。はい。まず1つ目が詐欺です。
[22:22] こちらはテキストを確認していきましょう
[22:25] 。詐欺とはというところを読んでいきたい
[22:27] と思います。詐欺とは他人を騙して錯誤に
[22:31] 落とし入れ、財産などを騙し取ったり、
[22:34] 歌詞ある意思表示をさせたるさせたりする
[22:37] 行為である。民法上不法行為となることが
[22:41] ある。詐欺による意思表示は取り消すこと
[22:44] ができるとあります。こちらスライドで
[22:48] 確認をしていきましょう。上の図をご確認
[22:52] ください。例えばAさんがBさんを騙した
[22:56] 。そうですね。Bさんの自宅の近くにゴミ
[22:59] 処理場ができるから早めに売却した方が
[23:03] いいよと嘘をついたとしましょう。Bさん
[23:05] はあ、それなら早く売らなきゃいけないな
[23:08] ということで地下よりも非常に低い価格で
[23:11] Aさんに売却してしまった。このBさんの
[23:16] 売却による意思表示、このAさんから詐欺
[23:19] を働かれたことによるBさんの意思表示と
[23:22] いうのは取り消すことができます。はい。
[23:25] よろしいでしょうか?それでは続きを見て
[23:28] いきましょう。相手方に対する意思表示に
[23:32] ついて第3者が詐欺を行った場合には相手
[23:36] 方がその事実を知っている時や知ることが
[23:39] できた時に限り表意者はその意思表示を
[23:42] 取り消すことができます。はい。こちらに
[23:45] ついては今度は下の図をご確認ください。
[23:48] またAさんがこのBさんに対して詐欺を
[23:52] 働くわけなんですが、BさんはAさんに
[23:55] 対して意思表示を行うわけでなく、別の誰
[23:58] かに打ってしまう。Cさんが相手方になる
[24:02] 場合が書いてあります。この場合はCさん
[24:05] 相手方が詐欺について知っている時や知る
[24:10] ことができた時に限り消費者はその意思
[24:14] 表示を取り消すことができます。Cさんは
[24:17] この売りますという意思表示が詐欺による
[24:20] ものだということを知っている時、
[24:22] もしくは知ることができた時に限りBさん
[24:25] はこの石表示を取り消すことができます。
[24:30] はい、それでは第2段落を見ていき
[24:33] ましょう。詐欺による意思表示を信頼した
[24:36] 第3者の保護に際しては詐欺による意思
[24:40] 表示をした表者騙された人は心理流法や
[24:44] 虚偽表示における表意者よりも保護する
[24:47] 必要性が高いと考えられる。このため詐欺
[24:50] による意思表示の取り消しは善意かつ無質
[24:54] の第3者には対抗できないとされている。
[24:57] この内容は錯誤でもお話しした内容ですよ
[25:01] ね。はい。またこちら上の図をご確認
[25:05] ください。Aさんの詐欺によりBさんはA
[25:08] さんに自宅をとても低い価格で売却をして
[25:12] しまったんですが、このBさんからAさん
[25:15] への意思表示の取り消しが行われる前にA
[25:19] さんはCさんに転売してしまったとし
[25:22] ましょう。このCさんは詐欺による意思
[25:26] 表示であることを知らない善意かつ無質で
[25:30] なければ保護されません。はい、よろしい
[25:34] でしょうか?こちら詐欺による石表示の
[25:37] 取り消しは善意かつ無質の第3者には対抗
[25:40] できないということです。よろしい
[25:44] でしょうか?それでは最後にかこさんの
[25:47] 脅迫についても確認をしておきましょう。
[25:52] こちら脅迫というのは強く迫ると書いて
[25:56] 脅迫と表記します。脅迫とは民法上相手方
[26:00] に違法な外を加える胸を通告して異不心を
[26:04] 生じさせる行為である。こちら脅迫という
[26:07] のは脅されてま脅すということですよね。
[26:12] 脅迫による意思表示は取り消すことができ
[26:15] 第3善意の第3者にも対抗することができ
[26:18] ます。はい。ですので、この脅迫による
[26:21] 意思表示をしたもの、表異者が1番保護さ
[26:25] れている保護レベルが高いということに
[26:27] なります。先ほどの意思と表示の表示との
[26:31] 不一、それと今回の貸詞ある意思表示の
[26:35] 比較というところがありますけれども、
[26:38] こちらで原則と例外についてもう1度確認
[26:42] をしておいてください。はい、それでは
[26:45] スライドを切り替えて次のテーマに入って
[26:47] いきましょう。
